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相続で配偶者が財産を取得したときには、配偶者の税額軽減という特例により、一定額までは相続税がかかりません
ただし、一定額を超えて財産を取得した場合は相続税がかかります。
配偶者の税額軽減は、遺産の分け方が決まっている場合に利用できます。
利用する場合は必ず税務署への申告が必要になります。
配偶者に有利な制度をご紹介します。
相続税はお亡くなりになった方(被相続人)の所有していた財産に対してかかる税金であり、財産を取得した人(相続人)に対して、財産を取得した割合でかかります。
具体例をみてみましょう。父、母、長男、長女の4人家族で父に相続が発生したと仮定します。
父は1億円の財産を所有していましたが、母・長男・長女で財産の分け方を話し合い、母が6,000万円、長男が2,000万円、長女が2,000万円をそれぞれ取得することとしました。このときに母、長男、長女に課せられる相続税は、いったんは母が378万円、長男が126万円、長女が126万円と計算されます(下表をご参照ください)
取得額 | 相続税 | 税額軽減後 | |
---|---|---|---|
母 | 6,000万円 | 378万円 | 0円 |
長男 | 2,000万円 | 126万円 | 126万円 |
長女 | 2,000万円 | 126万円 | 126万円 |
合計 | 1億円 | 630万円 | 252万円 |
このときに、配偶者である母には相続税を減らせる特例があり、通称「配偶者の税額軽減」と呼ばれています。これは、夫婦が共同して財産を築いてきたということへの配慮や老後の生活保障の意味合いがあり、配偶者にのみ認められた優遇措置となります。
この例であれば母は配偶者の税額軽減を利用でき、母の相続税はゼロとなります(長男、長女は当然ながら配偶者ではありませんので、それぞれ126万円の税金がかかります)
重要な制度なので誤解なく抑えていきましょう。
ここからが本題です。この配偶者の税額軽減は相続税を考えるうえで非常に重要な特例なのですが、お客様とご面談をしたりセミナーでお話したりする中で、よくご質問いただく点が3点あります。
この記事では、質問の1と2についてお答え致します
※質問3の配偶者の税額軽減は最大限利用するべきかについては、こちらの記事をご覧ください。
残念ながらこの質問の答えはNoです。
配偶者の税額軽減は、相続で配偶者が財産を取得した場合に、その財産額が法定相続分又は1億6,000万円以下である場合は、配偶者に相続税をかけませんというものです。
したがって、例えば父、母、長男、長女の4人家族で父が財産を2億円所有していた状況でその父に相続が発生したと仮定します。
財産をすべて母が取得したとすると、法定相続分である1億円(2億円×2分の1)も1億6,000万円も超えて2億円の財産を取得しているので、超えた分については相続税が発生することになります(下表をご参照ください)
取得額 | 相続税 | 税額軽減後 | |
---|---|---|---|
母 | 2億円 | 2,700万円 | 540万円 |
突き詰めると複雑になるので、「配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下であれば相続税はかからない、超える場合は税理士に相談」という覚え方をお勧めしています。
これも残念ながらNoです。
配偶者の税額軽減を利用するためには、遺産の分け方が決まっていることが条件です。先ほどの父が2億円を所有している4人家族の例で、相続後に母、長男、長女が遺産の分け方で揉めてしまった場合は、この特例が利用できません。
なお、特例を利用できないからと言って、税務署は申告期限(相続開始から10か月)を延ばすことはしませんので、申告期限内にいったんは未分割(分け方が決まっていない状態)での申告を行うことになります。
繰り返しますが、未分割(分け方が決まっていない状態)での申告を行った場合は配偶者の税額軽減が利用できませんので、利用できれば540万円の税金で済んだところ、2,700万円もの税金を支払わなければならないのです(後で差額を取り返す方法もありますが、いずれにせよ遺産の分け方が決まってからの手続きとなります)
配偶者の税額軽減を利用することを前提に準備をしていた場合は納税額が足りないわけですから、どうにかして準備をしないといけません。
配偶者にとってもご家族にとっても負担ですし、何よりお亡くなりになった方も望んでいないことだと思います。
また、配偶者の税額軽減により相続税がかからない場合でも必ず申告することが必要です。この点もご留意ください。
このような事態を避けるためには、生前に遺言などで予め遺産の分け方を決めておき、配偶者の税額軽減が金額としてどの程度になるのかを確認しておくことをお勧めしています。
被相続人からすると、亡くなった後は相続人がうまくやればいいと思われるかもしれません。ただ、ご相談をいただく中で、ご遺族である相続人からすると被相続人の財産なのだから被相続人が自らその財産の行き先(分け方)を決めてほしい、若しくは決めてほしかったというお声を多くいただきます。
相続人同士で遺産の分け方を決めるというのは思っているよりも負担が大きいものです。生前に対策をとっておくことは必ず相続人の負担を軽くすることにつながりますので考えてみてはいかがでしょうか?
遺言書に関するその他の記事はこちらになります。よろしければご覧ください。
相続で配偶者が財産を取得したときには、配偶者の税額軽減という特例により、一定額までは相続税がかかりません
ただし、一定額を超えて財産を取得した場合は相続税がかかります。
配偶者の税額軽減は、遺産の分け方が決まっている場合に利用できます。
利用する場合は必ず税務署への申告が必要になります。
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