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今回は、相続手続きを進める中で、遺言書があって本当によかったと思った事例をご紹介します。
相続申告の内容
遺言書の内容
家庭裁判所で自筆証書遺言の検認が完了した後に内容を確認したところ、奥様にすべての財産を相続させる旨の内容であったため、遺言書どおりに奥様が財産を取得した。
ご主人様の遺産の分け方を奥様、甥2人、姪の合計4人で協議をして決めることになります。
奥様は、甥・姪とは全く面識がないとおっしゃっていたので、ほぼ他人に等しい状況です。そのような状況で、しかもご高齢の奥様が遺産の分け方を決める話し合いをすることは、相当の負担がかかります。
また、甥・姪も相続人なので法定相続分はあります。例えば、「遺産のうち法定相続分に相当する金銭をもらう権利があると思います」というような主張を仮に甥・姪からされれば、それを覆すことは難しかったと思われます。
そして、法定相続分相当の遺産を甥・姪に渡してしまうと、仮に奥様が、老後はご主人様の遺した遺産で生活をすることを計画していた場合は、生活を続けることが難しくなる場合も考えられますので、遺言書が遺されていて良かったと言えます。
遺言書があれば基本的には遺言書に沿って遺産を分けますので、遺言書ですべて奥様に相続させる旨の記載があればそのとおりに分けることになります。
例外として、相続人の遺留分が侵害されている場合は、遺言書で遺産の分け方を決めていたとしても、遺留分に相当する金額は他の相続人に請求できることになります。ただ、遺留分がある相続人は、配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)であり、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありません。
したがって、今回のケースでは、遺言書にすべての遺産を奥様に相続させる旨の記載があったので、後で甥・姪から、相続人としての最低限の取り分が確保されていないなどとして、遺留分侵害額請求(当時の遺留分減殺請求)をされる可能性はなく、遺言書どおりにスムーズに財産を奥様に承継することができました。
相続税の申告も含めて手続きが完了した段階で奥様へ最終報告を行いました。感謝のお言葉とともに、「もしも主人が遺言を遺していなかったらと考えるとゾッとする」とおっしゃっていたことが非常に印象的でした。
遺言書がなければ、面識のない相続人と遺産の分け方という非常に重たい話をしなければなりません。場合によっては何回も話し合います。それを考えると、奥様の本心からのお言葉だったのではないかと思います。
自分に相続が発生したら、その後は遺された方が決めればいいとおっしゃる方も多いのですが、本当にそうでしょうか?
今回の事例のように、遺された方が苦労をしないように道筋をつけておくことは非常に重要なことです。生前にできる対策は他にもございますので、気になった方は当事務所までお問い合わせください。
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