相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。
受付時間 | 平日8:00~18:00 ※土日祝日、夜間も可能(要事前予約) ※初回面談原則無料(1時間) |
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ZOOMやSkype等によるWEB面談も対応可能です。
当事務所でも確定申告のお手伝いを承っておりますが、一番の特徴は柔軟性ではないかと感じています。お客様のご要望に応じて当事務所の役割とお客様の役割とを明確にしてからお手伝いをさせていただきます。詳しくは以下の特徴にも記載しておりますので、ぜひご覧ください。
得意な分野は、不動産や株式等の売却に関する申告・税務相談になりますが、それ以外にも個人事業主の方、賃貸不動産のオーナー、住宅ローン控除の適用のために申告が必要な方、保険の満期返戻金を一括で受け取り申告が必要な方、個人年金を一定額以上受け取っており申告が必要な方、医療費控除や寄付金控除による還付を受けたい方 等様々なお客様のお手伝いをさせていただきました。
働き方が多様化し副業が解禁されるケースが増加しているほか、暗号資産の売却や民泊事業による収入の発生といった新たな収入形態も登場しています。今後も新たな取引が登場することは間違いないでしょう。確定申告が必要になる方がより増えていくものと考えられます。ご自身で確定申告が必要ないか、その確認でもかまいません。柔軟に親身に対応させていただきます。
確定申告と一口に言ってもお客様が税理士に求めるものは千差万別です。
お客様から実際にいただいたご要望の一部です。すべて可能な限り対応させていただきましたし、今後も当事務所ではできる限り柔軟にお客様のご要望に沿って対応致します。
相続・資産承継をメインに活動していることもあり、相続申告のお手伝いをさせていただいたお客様から、「相続で承継した不動産を売却したけどその申告も頼める?」といったありがたいご相談を多くいただきます。相続で承継した資産を売却した場合に、売却に関する税金の負担を抑える特例が適用できる場合がありますのでしっかりと検討致します。
もちろん、相続以外の通常の取引として不動産や株式等を売却された方のお手伝いも数多く経験しておりますのでご安心ください。例えば以下のような事項に該当し、お悩みがある方はぜひ当事務所まで。
不動産の譲渡 ※特例の適用がない場合 | 1物件あたり50,000円~ |
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不動産の譲渡 ※特例の適用がある場合 | 別途お見積り |
株式等の譲渡 | 1口座あたり10,000円~ |
上記以外の申告 | 別途お見積り |
(注1)不動産の譲渡及び株式等の譲渡は、譲渡に関するすべての内訳書と申告書の作成を含みます。
(注2)株式等の譲渡は、特定口座内の上場株式や投資信託の売却を前提としております。一般口座内のものを売却した場合や未上場株式を売却した場合などは別途お見積りを致します。
(注3)金額は消費税込みの金額です。
当事務所は柔軟な対応を強みとしている関係で、一律の料金表をご提示することは難しいのですが、料金のご提示にあたっては申告のお手伝いに要する時間が一つの基準になります。したがいまして、同じ申告内容の場合でも、①申告書を一からすべて税理士が作成する場合と、②申告書はお客様が作成し税理士はチェックのみを行う場合では、②の方が料金は低くなります。
お見積りのご提示は無料ですので、ご興味のある方はぜひ以下のお問合せボタンをクリックのうえ、専用フォームからお問合せください。
【ご相談内容】
賃貸不動産収入と個人事業の収入があるお客様が、所有していた賃貸不動産を5室売却。不動産収入と事業収入は毎年ご自身で確定申告をしているのでご自身で対応し、不動産の売却に関して必要な書類の作成を依頼できないかご相談をいただきました。
【ご提案内容】
不動産の売却に関して必要な書類の作成を税理士が対応し、不動産収入と事業収入に関する資料はお客様が作成。最後に合算した申告書は税理士が作成し提出も税理士が行うことを提案しました。
【お客様より】
不動産の売却は関連する資料も多く頭が混乱していたが、不動産の売却関係をすべて税理士に任せたことで気が楽になった旨のお言葉をいただきました。
【ポイント】
すべてを税理士に任せるのも一つの選択肢ですが、業務を切り分けて部分的に対応することも可能です。本件は、税理士報酬が22万円(税込)でした。不動産収入や事業収入も含めてご依頼されていた場合はより報酬が高くなりますので、業務の切り分けは報酬を抑える一つの方法にもなり得ます。
【ご相談内容】
相続で承継した空き家とその敷地を売却したので、売却に関する書類の作成も含めて一から申告書の作成を依頼したいとのご相談をいただきました。
【ご提案内容】
検討の結果、空き家の譲渡所得の特例(3,000万円控除)の適用が可能と判断できたので、特例を適用して申告することをご提案しました。特例の適用にあたっての必要書類をリスト化し、お客様と計画的に書類の収集を行った結果、無事に特例を適用して申告することができました。
【お客様より】
特例の適用があるかないかで税金の負担が数百万円も違うことに驚いた。税理士報酬は確かに発生するが依頼してよかった旨のお言葉をいただきました。
【ポイント】
空き家の譲渡所得の特例については、適用のために必要な書類が多く、計画的に収集していくことが重要になります。本件の税理士報酬は16万2千円(税込)でしたが、それにより税金の負担が数百万円減少するのであれば依頼する価値は十分にあるものと思います。
以下の2つの方法のいずれかからお問い合わせください。
・携帯電話(070-1250-1736)へ直接お問い合わせ
・ホームページ内の専用フォームからのお問い合わせ
※このページの下部にある「お問合せ・ご相談フォームへ」ボタンを押していただくと専用フォームのページにジャンプします。
携帯電話の場合はお客様とのご面談中などの理由からつながらない可能性もございますが、専用フォームでのお問い合わせは24時間受付をしておりますのでおすすめです。
お問合せ後に必要に応じてご面談の日程や方法(対面、WEB 等)をご相談させていただきます。ご要望がございましたら何なりとお申し付けください。
お問合せに対する回答で解決した場合はそこで完了となります。
なお、ご面談時に必要な資料があればこの段階でお伝えさせていただくほか、追加でご質問をさせていただくこともございますので予めご了承ください。
事前にご相談させていただいた日程にてご面談をさせていただきます。
ご面談は、お客様からのご相談に対するご回答やこちらからのご提案、お見積りのご提示が主な内容となります。
初回面談は原則1時間は無料です。また、お見積りのご提示も無料ですのでお気軽にご連絡ください。ご契約いただくかはご面談やご質問等の後にお客様にご判断いただくことになります。無理に契約を迫るなどは絶対にありませんのでご安心ください。
※確定申告に関するお役立ち情報は以下のリンク先で紹介しています。よろしければぜひご覧ください。
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