相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。
受付時間 | 平日8:00~18:00 ※土日祝日、夜間も可能(要事前予約) ※初回面談原則無料(1時間) |
---|
ZOOMやSkype等によるWEB面談も対応可能です。
当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
横浜市在住のN様からご依頼いただいた相続税申告でした。
被相続人はご長男様(独身)で、相続人はお父様であるN様でした。子供とはいえ、別居して生計も別の親族ですから相続財産を把握することが簡単ではありませんでした。
私からは、様々な観点から相続財産となり得るものをご説明し、それを受けてN様が迅速に資料をご準備してくださったおかげで、期限までかなりの余裕をもって、申告・納税が完了しました。
相続税申告が完了した後にこのようなメッセージをいただき、お役に立ててよかったと心から思いましたし、私の方こそ多大なご協力をいただき感謝したい気持ちで一杯です。当事務所にご依頼くださいましてありがとうございました。
相模原市在住の相続人様(40代女性)からご依頼いただいた相続税申告でした。
被相続人はお父様で、証券会社に多額の有価証券を保有していたことが判明し、相続税申告が必要な状況でした。
お客様自身で税務署に出向くなど、当初は自力で対応されていましたが、税務申告については専門家に依頼することを決断され、当事務所のホームページ経由でご面談をお申込みいただき、2020年12月にご契約となりました。
お客様からのメッセージにもありますが、当事務所の特徴・強みとしている点を評価いただけて非常にうれしく思っています。
お客様には書類の収集等、迅速にご対応いただき本当に感謝しております。当事務所にご依頼くださいましてありがとうございました。
横浜市在住の相続人様(50代男性)からご依頼いただいた相続税申告でした(被相続人はお父様で、相続人は配偶者様とご長男様です)
相続税申告を進めるにあたり、遺産分割のシミュレーション(二次相続を考慮する 等)などをご提示しながら、相続人全員が納得のいく分割ができたのではないかと考えています。
今回のお客様のケースでは財産規模や内容(複数の不動産や名義財産が存在すること)を踏まえて、税理士法第33条の2にもとづく書面添付制度を利用して申告を行いました。
お客様が税務調査対応をしなければならない状況をできる限り避けるために、当事務所では書面添付制度を積極的に活用しています。
当事務所に申告をご依頼くださいましてありがとうございました。
平塚市在住の60代女性の方(配偶者)からご依頼いただいた相続税申告です(被相続人は夫で、相続人は配偶者、ご長男様、ご次男様の3名でした)
今回の相続のポイントは、配偶者が60代と若く、配偶者の今後の生活を考えたうえでの遺産分割案を検討することでした。
配偶者の相続(二次相続)を考慮して、一次相続の分割案を考えることは一つの方法です。
ただ、配偶者の年齢が若い場合は、一般的には二次相続までの期間が空くため、配偶者の今後の生活や将来的な介護費用などについて検討することがより重要と考えています。
その意味で、配偶者の取得割合を高める遺産分割案を中心にご提案し、ご家族で協議された結果、基本的には配偶者が財産を取得する内容で遺産分割を行いました。
相続税申告を当事務所にご依頼くださいまして誠にありがとうございました。次回、もし何かでご依頼いただける場合は、より満足度が高いサービスをご提供できるよう研鑽してまいります。
秦野市在住の70代女性の方からご依頼いただいた相続税申告です。被相続人はご次男様で、相続人は父、母の2名でした。また、生命保険金の受取人がご長男様(被相続人の兄)であったため、ご長男様も当事者として遺産分割以外のことに関与いただきました。
当初、生命保険について有効な契約が存在しているか不明な状況でしたが、保険会社からの郵便物をもとに保険会社にお問合せをしたところ、ご長男様が受取人となっている生命保険が存在することが判明しました。
結果として生命保険金を受け取ったご長男様にも相続税は発生しましたが、保険金を請求しないまま期限が過ぎ、保険金の請求権が失効してしまう可能性もありました。
保険会社への問合せなどの手続きは発生しましたが、被相続人のお気持ちを考えると請求のお手伝いができてよかったのではないかと考えています。
相続税申告を当事務所にご依頼くださいまして誠にありがとうございました。
小田原市在住の60代男性からご依頼いただいた相続税申告です。
被相続人はお母様で相続人はご相談者様1名でした。申告をするうえでポイントとなったのは、名義預金や名義保険といった名義財産でした。
資金の出捐状況、定期や保険の加入手続きを行った方、保険担当者の窓口となっていた方、通帳や保険証券の管理者などを総合的に考慮して、財産に計上すべきと思われるものは計上し、かつ書面添付制度による説明書面を添付して申告を行いました。
相続人様は収益物件を相続で承継したので、今後確定申告が必要になりますが、そちらの確定申告のサポートもご依頼いただきました。
本件申告を当事務所にご依頼くださいまして誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
町田市在住の70代女性の方からご依頼いただいた相続税申告です。被相続人は夫で、相続人は妻、長女、次女の3名でした。
相続人の皆様には、2次相続(将来妻に起こり得る相続)を考慮して財産の分け方を決めたいというご要望がございました。
そこで、1次相続(今回の夫の相続)で妻がどのくらいの財産を取得することが税金の観点から合理的か、資料をご提示のうえお話しました。また、2次相続対策として生命保険金の非課税枠の活用についてもご提案しました。
2次相続対策では、提携しているライフプランナーも交えて相続人の皆様と話し合いを行い、生命保険金の非課税枠の活用についてもご決断されました。
当事務所では、ご要望に応じて相続人様の今後の相続対策についてもお手伝いしています。
本件申告を当事務所にご依頼くださいまして誠にありがとうございました。
横浜市在住の70代女性の方からご依頼いただいた相続税申告です。被相続人は夫で、相続人は妻、妹の2名でした。
基本的には妻が財産を取得する方針でしたが、妹にも法定相続分相当の金銭を渡したいという強い思いが相続人である妻にはありました。
財産をすべて妻が取得すれば、配偶者の税額軽減により相続税が発生しなかったので、税金の観点からはすべて妻が取得した方がよいということになるのですが、相続は税金の問題だけではありません。
何より相続人の思いが大事になると考えていますので、相続人のお考えをしっかりと確認したうえで、皆様が納得できる遺産分割を行いました。
本件申告を当事務所にご依頼くださいまして誠にありがとうございました。
小田原市にお住まいの女性から相続税申告をご依頼いただきました。
被相続人は母で相続人は相談者である長女1名でした。ご面談を行ったところ、過去に相談者が自宅を建築する際に被相続人から贈与を受けたことがあるようでした。
自宅を建築されたのは平成15年以降でしたので、相続時精算課税制度の適用がないか相談者に確認をしたところ、記憶があいまいで不明とのことでした。
そこで、申告書等閲覧サービスを利用して小田原税務署に相続時精算課税選択届出書が提出されていないか確認を行ったところ、届出書が提出されていることが判明したため、相続財産の評価に加えました。
相続時精算課税制度は平成15年に創設された制度ですので、制度開始直後にこの制度を利用していた場合は、記憶があいまいになることも起こりえます。
その場合でも、今回のように申告書等閲覧サービスの利用により対応可能です。正確な申告を行うよう今後も心掛けていきたいと思います。
相続税申告を当事務所にご依頼くださいまして、誠にありがとうございました。
お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間:平日8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能
(要事前予約)
※初回面談無料(原則1時間)
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。