相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。

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相続申告

相続が発生した後に、税務面において期限が定められている手続きが3つあります。
1つ目は、相続開始から3か月以内に行う「相続放棄・限定承認」(単純承認との選択制)、2つ目は相続開始から4か月以内に行う「準確定申告」(該当する場合のみ)、3つ目は相続開始から10か月以内に行う「相続申告」(該当する場合のみ)です。

相続開始というのは細かな定義があるのですが、一般的には被相続人(お亡くなりになられた方)の死亡日の翌日とお考えいただくとよいと思います。この中で税理士が特にお役に立てるのは、2つ目の「準確定申告」3つ目の「相続申告」です。

どちらもお客様ご自身で対応することもできますが、特に相続申告は税理士に依頼される方が多いです。私も多くの申告をお手伝いさせていただきましたが、そのうちご自身で申告されるとおっしゃった方はこれまでにお一人だけでした。

その方も申告書の作成や税務署への提出はご自身で行ったものの、税務署への提出前に税理士に申告書の内容を確認してほしいというご要望があり確認させていただきましたので、すべてをご自身で対応された方はなかなかいらっしゃらないのではないかと思います。

相続発生後は税金だけでなく、法要関係、故人の預貯金の解約、不動産の名義変更、水道光熱費等の引落口座の変更など細かなことも含めて多くの手続きが発生します。そのような状況でなじみのない相続申告を一から自分で対応することは大変な労力を要します。最初はご自身で挑戦してみようと思われた方が、あまりの大変さに途中で断念して税理士に依頼したというケースも数多く見ています。

確かに相続申告に関する税理士報酬は発生しますが、想像以上の労力により、心身に負担がかかり体調を崩してしまうことにでもなれば元も子もありません。相続申告を税理士に依頼したことでストレスから解放されたという声をよく耳にします。

相続にまつわるお客様の心理的な負担を和らげることに、当事務所が少しでもお役に立てましたら大変うれしく思います。

当事務所では、相続申告について以下の特徴があります。また、料金の考え方も公開しておりますのでご参考にしていただければと思います。

当事務所の相続申告の特徴

可能な限りお客様に有利で適正な申告を行います

「土地は面積に路線価を掛け算すれば、誰でも評価できるんじゃないの?」とのご質問をいただいたことがあります。間違いではないのですが、お客様に有利な申告をするためにはまだ検討すべき事項があり、各種の画地補正率、権利関係の状況、小規模宅地等の特例の適用などにより評価を抑えられる場合があります。

土地に限らず、一つ一つの財産について内容をしっかりと確認し、お客様に有利で適正な評価額を算定致します。

また、相続税における財産は一般に想像されるよりも広い範囲を指しています。例えば、

  • 名義財産(名義は相続人だが実際は被相続人が管理していた財産)はないでしょうか?
  • 祖父や曾祖父の代から名義が変更されていない不動産や株式はないでしょうか?
  • 被相続人から相続人へ生前の贈与はなかったでしょうか?

他にも相続申告において留意すべき点はいくつもあり、ある程度の経験がある税理士でないと気付きにくい点もあります。当事務所では、もちろんそのような点も確認して適正な申告を行うことを心がけています。

そして、適正な申告であることを示すために、申告書だけでなく根拠となる資料もすべて添付して税務署に提出しているので、これまでに約250件の申告のお手伝いをしておりますが、そのうち税務調査が入った申告はわずか2件です(1件は軽微な修正あり。もう1件は修正なし)。相続税の税務調査の割合が10%から20%であることを考えると、非常に低い確率であることがおわかりいただけると思います。

税務面を考慮した遺産分割案をお伝えします

遺産分割とは、被相続人の財産を相続人がどのように取得・承継するかを決めることを言いますが、遺産分割の方法によって、相続税の納税額が大きく異なることがあります。

例えば、一定の土地の相続税評価額を大幅に減額できる小規模宅地等の特例については、すべての土地、すべての相続人に適用できるわけではありません。

このような場合に、税理士としては特例が適用できる場合はどのような場合か、特例が適用できる場合とできない場合で、納税額にどのくらいの差が発生するかをしっかりと説明する必要があります。

また、別の例では、二次相続も考慮して一次相続と二次相続の納税額合計を抑えるような遺産分割の方法をご提案することもございます。

遺産分割は最終的には相続人全員で決めるものですが、決めるための判断材料があるとお手続きも進みやすいと思います。

税金は遺産分割を確定するための判断材料の一つになると考えておりますので、お客様の考えをお伺いしたうえで税務面で有利な遺産分割案をご提示させていただきます。

親身、柔軟、スピーディーな対応を心がけております

【親身な対応】

  • 専門用語を極力使わず、わかりやすい言葉で相続申告の内容を説明致します。
  • そもそも申告が必要かわからない場合でもご相談ください。いっしょに検討します(検討に必要な資料は別途お伝えします)

【柔軟な対応】

  • 標準的なご面談の回数は3回(初回面談、中間報告、最終報告)ですが、お客様のご事情に合わせて可能な限り調整させていただきます。
  • 報告の方法も中間報告はWEB面談(ZOOMやSkype等)や電話で行い、最終報告は対面で行うといったことも可能です。
  • 事前にご予約いただければ、土日祝日や夜間も対応しておりますので、平日はお仕事がお忙しいという方も気にせずにご相談ください。
  • 土地の評価のみを依頼したい、申告書のチェックのみを依頼したいといった部分的なご依頼も承っております。

【スピーディーな対応】

  • 相続申告の期限は相続開始から10か月以内ですが、お客様からすれば早く完了させてほしいというのが本音だと思います。
  • 当事務所では10か月以内という期限にこだわらずに、できる限り前倒しで申告を進めてまいります。初回面談で今後のスケジュール案をお伝えしますので、お客様といっしょにすり合わせをしていければと考えております。

相続申告の料金表

相続申告 財産総額の0.7%~1.0%
※内容により0.5%~0.6%でお受けした事例もございます。

(注1)財産総額には小規模宅地等の特例による評価減額、生命保険金や死亡退職金の非課税金額は含まれません。
(注2)財産のうちに未上場株式がある場合は別途ご相談させていただきます。
(注3)申告期限まで3か月を切った段階でご依頼いただく場合は上表の料金に最大20%までの加算が発生する場合がございます。また、申告期限まで1か月を切った段階でご依頼いただく場合は上表の料金に最大50%までの加算が発生する場合がございます。なお、いずれの場合も申告の内容により、申告のお手伝いそのものをお引き受けできない場合もございますことを予めご了承ください。
(注4)相続申告の料金は、財産内容相続人の数、準確定申告の有無により上表の範囲内で変動します。
(注5)初回のご面談は無料です。ご契約いただかない場合でも料金が発生することはございません。
(注6)ご契約いただける場合は、ご契約前に報酬総額〇〇円というご提示をしてからのご契約となります。
原則として後から追加で報酬が発生することはございませんので、ご提示したよりも多額の料金となることはございません。追加で発生するケースはご契約前に必ずご説明致します。

【上記の表に含まれるもの】

  • 相続財産・債務の評価
  • 相続税申告書の作成
  • 準確定申告書の作成
  • 各申告書の税務署への提出
  • (必要に応じて)書面添付制度の活用
  • 遺産分割案に関するアドバイス・分割案の作成
  • 特例の適用についてのアドバイス  
  • 相続、準確定申告に関する税務相談

【上記の表に含まれないもの】

  • 税務調査の立会費用
  • 修正申告、更正の請求を行う場合の申告費用 
  • 戸籍、固定資産評価証明書、残高証明書等の代理取得費用
  • 預金や不動産等の解約・名義変更に関する代理行為の費用
  • 不動産の登記費用
  • 不動産鑑定を行う場合の不動産鑑定費用

※必要に応じて、司法書士、不動産鑑定士、弁護士のご紹介が可能です。

ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問合せからご面談までの流れ

お問合せ

以下の2つの方法のいずれかからお問い合わせください。
・携帯電話(070-1250-1736)へ直接お問い合わせ
・ホームページ内の専用フォームからのお問い合わせ
※このページの下部にある「お問合せ・ご相談フォームへ」ボタンを押していただくと専用フォームのページにジャンプします。

実際にご相続が発生している場合以下の点を予めお伝えいただけると大変助かります。
・お亡くなりになられた日
・お亡くなりになった方を中心にした親族関係(配偶者と子2人 等)
・お亡くなりになった方が所有していた財産の概要(大まかにでかまいません)

携帯電話の場合はお客様とのご面談中などの理由からつながらない可能性もございますが、専用フォームでのお問い合わせは24時間受付をしておりますのでおすすめです。

ご面談日程・方法の調整

お問合せ後に必要に応じてご面談の日程や方法(対面、WEB 等)をご相談させていただきます。ご要望がございましたら何なりとお申し付けください。お問合せに対する回答で解決した場合はそこで完了となります。

なお、ご面談時に必要な資料があればこの段階でお伝えさせていただくほか、追加でご質問をさせていただくこともございますので予めご了承ください。

ご面談

事前にご相談させていただいた日程にてご面談をさせていただきます。

相続申告の初回面談では、相続申告のスケジュールの確認申告のために必要な資料の確認お客様からの質疑応答が主な内容となります。
内容にもよりますが、初回のご面談で1~2時間ほど要する場合が多いのであらかじめお時間を確保いただけますと幸いです。

お見積りもご提示しますので、内容がよろしければご契約となり、ご契約後の流れ(必要資料の収集依頼、中間報告・最終報告までのスケジュール、税理士報酬のお支払方法 等)を改めてご説明致します。

なお、初回面談は無料です。また、初回面談後にご契約いただかない場合でも料金が発生することはございませんし、その後に営業のお電話を差し上げることもございませんのでお気軽にご連絡ください。

相続にまつわるお客様の心理的な負担を少しでも減らしたい。当事務所はそのような思いを持って日々取り組んでいます。これまでに蓄積した経験やフットワークの軽さを活かし、少しでもお客様のお役に立てるよう努めてまいります。

相続関連のお役立ち情報や事例紹介のページもございます。よろしければぜひご覧ください。

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