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配偶者の税額軽減により、配偶者は一定額までは相続税がかかりません。
配偶者の税額軽減は、状況により最大限に活用すべきときとそうでないときがあります。
税額軽減の活用にあたっては二次相続も踏まえて検討しましょう。
配偶者の税額軽減は有利な特例ではありますが…
前回の記事では、相続で配偶者が財産を取得した場合は一定額(法定相続分又は1億6,000万円)までは相続税がかからないようにできる特例、通称「配偶者の税額軽減」についてのよくある誤解を2つご紹介しました。
今回は、前回の記事でご説明できなかった3つ目の誤解「配偶者の税額軽減は最大限利用すべきですよね?」に対する回答を記載していこうと思います。
※前回の記事はこちら
配偶者が相続で財産を取得した場合の特例とよくある誤解について
配偶者の税額軽減を利用すれば、配偶者に相続税がかかることはほとんどないと言ってもよいでしょう。なにせ、1億6,000万円までは財産を取得しても相続税がかからないのです。非常に強力な特例なので、使えるのであれば最大限に活用して税額を抑えるのがよいのだろうとお考えになる方が多いのですがちょっと待ってください。
実は、あえて配偶者の税額軽減を利用しない、又は利用するとしても最大限までは利用しない方がよいケースもあります。
代表的なケースは、
以下では、なぜ上記のケースで配偶者の税額軽減をあえて利用しない、又は最大限までは利用しない方がよいのか、そのポイントをご説明したいと思います。
先のことまで考えることが重要です。
まず、一次相続と二次相続についてですが、これは相続が起こる順番を指しています。一般的には女性の方が男性よりも長生きですので、先に夫に相続が発生し、後に妻に相続が発生したと考えると、夫の相続を一次相続、妻の相続を二次相続と呼んでいます。
一次相続の際には配偶者である妻が健在ですので、妻が財産を取得した場合に一定額までは配偶者の税額軽減により相続税を回避することができます。
それでは二次相続はどうでしょうか?
二次相続の際の相続人は、基本的には妻の子か妻の兄弟姉妹になることが多いと思います(妻がその後再婚したなどという場合は別ですが)
したがって、基本的に二次相続の際には相続人に「配偶者」となる方はいません。つまり、配偶者の税額軽減は利用できません。加えて、二次相続の際は基本的には一次相続よりも相続人の数が1人少ないです。つまり、基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)の金額は一次相続よりも減ります。
ご夫婦がともに高齢の場合は、一次相続からあまり間が空かずに二次相続が起きてしまうこともあり得ます。この場合には、一次相続で夫から引き継いだ財産を妻がほぼそのまま残して二次相続が起き、相続税がかかることになります。
妻がご自身で財産を所有していれば、ご自身の財産に加えて一次相続で引き継いだ財産に相続税がかかることになります。
繰り返しますが、二次相続では基本的には配偶者となる方はいませんので配偶者の税額軽減は利用できませんし、基礎控除も減ります。つまり、一次相続で配偶者の税額軽減を利用したがために、二次相続の税額が予想外に高額となる事態が起こり得るのです。
このことを数字を使った例でみていきましょう。
【前提】
パターン① | パターン② | パターン③ | |
---|---|---|---|
一次相続 | 母:100% 長男:0% 長女:0% | 母:50% 長男:25% 長女:25% | 母:0% 長男:50% 長女:50% |
二次相続 | 長男:50% 長女:50% |
パターン①は、一次相続で配偶者である母がすべて財産を取得して配偶者の税額軽減を最大限に活用するケースです。
パターン②は、法定相続分で財産を分けて、母が取得する50%についてのみ配偶者の税額軽減を利用するケースです。
パターン③は、一次相続で母が全く財産を取得せず配偶者の税額軽減を利用しないケースです。
それぞれのパターンで、一次相続と二次相続の税額がどのようになるか結果をみてみましょう。
パターン① | パターン② | パターン③ | |
---|---|---|---|
一次相続の相続税 | 母:0円 長男:0円 長女:0円 合計:0円 | 母:0円 長男:87.5万円 長女:87.5万円 合計:175万円 | 母:0円 長男:175万円 長女:175万円 合計:350万円 |
二次相続の相続税 | 長男:235万円 長女:235万円 合計:470万円 | 長男:0円 長女:0円 合計:0円 | 長男:0円 長女:0円 合計:0円 |
相続税合計 | 470万円 | 175万円 | 350万円 |
いかがでしょうか?
一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に活用しようと思い、パターン①を選択したところ、二次相続まで考えた合計額では最も不利な結果となってしまいました。
この場合はパターン②の法定相続分で分けるケースが、相続税合計は最も少なくなっています。
先ほどの例で一か所だけ前提を変えてみます。
母にはご自身で働いて貯めた3,000万円の貯金があると仮定します。
【前提】
パターン① | パターン② | パターン③ | |
---|---|---|---|
一次相続 | 母:100% 長男:0% 長女:0% | 母:50% 長男:25% 長女:25% | 母:0% 長男:50% 長女:50% |
二次相続 | 長男:50% 長女:50% |
パターン①から③の割合(一次相続における財産の取得割合)は先ほどと同様ですので、それぞれのパターンで、一次相続と二次相続の税額がどのようになるか結果をみてみましょう。
パターン① | パターン② | パターン③ | |
---|---|---|---|
一次相続の相続税 | 母:0円 長男:0円 長女:0円 合計:0円 | 母:0円 長男:87.5万円 長女:87.5万円 合計:175万円 | 母:0円 長男:175万円 長女:175万円 合計:350万円 |
二次相続の相続税 | 長男:480万円 長女:480万円 合計:960万円 | 長男:160万円 長女:160万円 合計:320万円 | 長男:0円 長女:0円 合計:0円 |
相続税合計 | 960万円 | 495万円 | 350万円 |
このケースでも一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に活用しようと思い、パターン①を選択したところ、二次相続まで考えた合計額では最も不利な結果となっています。
この2つの事例からわかるとおり、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に活用することが必ずしも有利になるとは限りません。活用するとしても少なく、むしろ活用しない方が総合的に有利になることもあり得ます。
なお、今回は一次相続から二次相続までに財産の変動がないケースを想定していますので、この前提を変える(例えば、一次相続から二次相続までの間に生前贈与を行い財産が減少する 等)とまた計算結果も変わります。
また、ここでのお話はあくまで税金の観点なので、税額的に有利だからと言って配偶者が全く財産を取得しないのは、相続人皆様のお気持ち的にどうなのかという場合もあると思います。
実際に私がお手伝いしたお客様で、二次相続を踏まえた税金の観点からは、一次相続で配偶者が財産を全く取得しない方が有利と思われましたが、相続人全員で話し合いをした結果、税金とは別の観点から配偶者が財産の20%程度を取得することで皆様ご納得されたというケースもあります。
遺産の分け方は、最終的には相続人の皆様がご納得いただくことが大事ですので、何が正解で、何が間違っていてということはありません。
ここでお伝えしたいのは、「配偶者の税額軽減を最大限に活用することが必ずしもベストではない」場合があるということです。
今回は一次相続での分割のパターンを3つに絞りましたが、当事務所ではより細かく試算を行います。最終的に皆様にご納得いただけるよう努めてまいりますので、実際にご相続が発生してお困りの方、今後起こり得る相続に備えて話を聞いてみようかなと思われた方はぜひ当事務所までお問い合わせください。
※実際のご提案事例はこちらからご覧ください。
※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
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