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当事務所が考える相続税申告に税理士が必要な理由(2020年11月22日)

今回は税金の話ではなく、相続税の申告にあたり、なぜ税理士が必要かについて考えてみたいと思います。これまでに多くのお客様の相続税申告のお手伝いをさせていただいた経験も踏まえ、いくつかの理由を挙げていきます。

あくまで当事務所が考えるものなので絶対的なものではありませんが、相続税申告が必要な方はもちろん、将来の相続時に税理士に依頼する必要があるのか迷われている方にとっても参考になると思います。

税務調査はできるだけ回避したいという方が多いと思います。

理由1:税務調査の可能性を抑制

財産の内容や規模などにより一概には言えませんが、相続税の税務調査が入る確率は平均すると10%~20%くらいです。会社の税金である法人税の調査は約3%、個人の所得税の調査は約1%となりますので、相続税の調査確率は他の税金と比べて高いことがわかります。

相続税の税務調査は、相続人を相手に行われます。相続人が会社の経理部などに在籍していた方で税務調査に慣れているという方はまだしも、一般的な相続人であればこれまで特に税務署との関わりがなかったという方も多いと思います。

できることなら税務調査は避けたいもの。そのようなときには税理士が作成して税理士の署名を入れた申告書を提出することで、署名のない申告書よりも調査の可能性を抑制できると考えています。

建前としては、税理士の署名があってもなくても調査の確率は変わらないのでしょうが、税務職員の立場であればどうでしょうか?

複雑な相続税申告書を専門家の力を借りずに作成したとなれば、何らかのミスがあるのではないか?という目線になっても不思議ではありません。

申告書への署名だけでなく、書面添付制度にもとづく所定の添付書面を提出することや、相続税申告書の数字の基礎となった資料を整えて提出するなどの対応を行うことにより、申告書の提出段階でしっかりと税理士が確認していることを示せます。

税務職員は数多い申告の中から調査する案件を選定します。選定の基準はいくつもあるのでしょうが、追加の納税がありそうな案件を優先して選定するはずですので、資料が整った申告書とそうでない申告書、どちらが調査の対象になりやすいかは明らかだと思います。

税務調査が入る可能性を抑えるために、
税理士は適正な申告書や添付書類の作成を行います。

税務調査の確率をゼロにすることはできませんが、可能性を抑えることは相続人の精神的な負担の軽減につながります。

また、仮に税務調査が入った場合でも、調査には税理士が立会できます。税務職員との質疑応答は基本的には相続人が対応することになりますが、事前にどのような質問がありそうかなどを相続人と税理士とで打ち合わせすることで、余裕をもって対応することができると考えられます。

理由2:様々な特例の利用についての適正な判断

相続税では小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をはじめ様々な特例が用意されています。特例を利用できれば相続人にとっては、相続税を抑えられるなど非常に有利な申告となります。

ただ、特例というだけあり、すべての方が利用できるわけではなく一定の条件を満たした方のみが利用できるものです。この一定の条件が複雑ですので、利用可能かどうかの判断を適正に行うために税理士が必要となります。

本当は特例の利用ができたのに知らなかったために利用せずに申告をしてしまった。逆に、本当は特例の利用ができなかったのにできると思い込んで申告をした結果、税務調査で追徴課税を受けた。

お客様にとっていずれも不利な結果を招きます。税理士がお手伝いをすることで、特例の利用について適正な判断が行えます。 

また、財産をどのように分けるかも特例の利用にあたっては重要な要素になります。特例を利用するためにはどのように財産を分ければよいか、などのアドバイスを税理士から受けられる点もメリットでしょう。

関連する次の記事もよろしければご覧ください。

理由3:将来の相続を見越した対応

理由2の特例の話と少し重なりますが、例えば配偶者の税額軽減は必ず利用すべきものかというと、二次相続を考えるとそうでない場合もあります。

細かい話は次のリンク先の記事で解説していますので省きますが、夫に相続(一次相続)が発生し、妻が夫の財産をすべて取得した場合は、配偶者の税額軽減により一次相続の相続税はかなり抑えられます。相続税が発生しないことも多いでしょう。

ただ、妻の相続(二次相続)の際は、妻がもともと所有していた財産に加え、一次相続で夫から引き継いだ財産も二次相続の財産となります。

結果として、二次相続の税額が非常に高くなってしまい、二次相続の相続人(子など)が困ってしまうことにもなりかねません。

税理士は将来の相続も見越して財産の分け方をご提案します。

理由4.各専門家との連携

様々な専門家の力により相続の手続きを進めます。

相続は1人の専門家だけで完結しないことが多いです。

相続税であれば税理士、相続した不動産の名義変更であれば司法書士、預貯金の解約や有価証券の移管手続きであれば行政書士や司法書士、相続で争いがあれば弁護士といった具合に、相続の中でさらに専門分野が分かれます。

相続税を得意としている税理士事務所であれば、各専門家と連携していますので、お客様がそれぞれの専門家を探すという負担がありません。

もちろん当事務所も各専門家と提携しています。

理由5:相続後の確定申告もフォロー

相続税のお手伝いは相続税の申告書の提出で一段落しますが、相続人にとっては相続した財産から得られる収入(賃料収入など)がある場合や、相続した財産を売却した場合は所得税の確定申告が必要になります。

特に相続した財産を売却した場合は、売却に伴う税金(譲渡所得税など)を軽くするための特例がいくつかあります。

相続税申告だけでなく、所得税の申告のフォローもできますので、相続人にとって心強いのではないでしょうか。

理由6:相続人のライフプランのフォロー

これまでにお手伝いした経験から、相続は相続人の今後のライフプランを改めて考えるきっかけとなることが多いように感じます。

残りの人生でどのようにお金を使うのか、介護に備えるためにどうすべきかなど心配になる点も多く発生すると思います。

当事務所ではファイナンシャルプランナーとも提携しており、相続人の今後の生活について中立的な立場からアドバイスができます。

終わりに

相続税申告に税理士が必要な理由を挙げてみました。

当事務所では、相続税申告を適正に行うことはもちろん、相続税申告後の所得税申告のフォローや、相続人の今後のライフプランを改めて考えるために必要に応じて専門家と連携して対応しています。何かお悩みがございましたら当事務所までご相談ください。

その他の関連記事はこちらになります。よろしければご覧ください。

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