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相続税が発生するか不明な場合の対応事例

相続後は様々な手続きが発生します。税金の手続きは税理士にお任せください。

お客様のお悩み

ご主人様に相続が発生した奥様からのご相談で、お客様のお言葉としては、「手続きが多すぎて対応すべきことがよくわからずに混乱している。相続税はおそらく発生しないと思うが、素人なので本当に発生しないのか確信がもてないので、どうすればよいか相談したい」というものでした。

私からのご提案内容

相続税が発生するかを判断するには、まずは相続人がどなたかを把握することが重要です。

お客様の場合は、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹でした。兄弟姉妹の中にはすでにお亡くなりになっている方もいらっしゃるとのことなので、正確には戸籍謄本を取得して、代襲相続人である甥や姪がいないか確認することになります。

ただ、お客様にとっては戸籍の収集という労力が発生しますし、少なくとも相続人は3人以上であることは判明していましたので、まずは相続人が3人であると仮定して相続税の有無を確認してはどうかとご提案しました。

相続人が3人であれば基礎控除が4,800万円(※)になりますので、相続財産が4,800万円以下であれば相続税は発生しませんし、基本的には申告も必要ありません。

(※)基礎控除は、「3,000万円+法定相続人×600万円」で計算されます。法定相続人が多ければ、それだけ基礎控除も大きくなりますので、今回のお客様のようなケースでは、まずは確実な相続人の数で基礎控除を計算する方法もあります。

次に、相続財産となるものを一通りご説明して、まずは主要な財産である預貯金、有価証券、不動産、生命保険金の概算額を把握したうえで、財産合計が4,800万円を超えるかどうかを税理士(私)が調査することをご提案しました。

解決に至るまで

お客様には、被相続人の通帳や被相続人が所有していた不動産の固定資産税の納税通知書など収集していただきたい資料をリストにしてお渡ししました。リストにもとづき集めていただいた資料をお預かりして、相続税の試算を行ったところ、財産合計が4,800万円以下になる可能性が非常に高いことがわかりました。

お客様にその旨を報告したうえで、さらに税務署に相続税の申告要否検討表を税理士の署名入りで提出することをご提案しました。

お客様のケースでは相続税の申告書の提出が不要なので、税務署に対して特に何も提出する必要はありません。ただ、検討表を提出することで、相続財産の調査や相続税申告が必要かの検討を行ったことを税務署にお知らせすることになります。

相続の手続きは、税金だけでなく他にも数えきれないくらいあります。検討表の提出により少なくとも相続税関係の手続きは完了することになりますので、お客様の精神的な負担が軽くなります。

相続税の申告要否検討表の実物(抜粋)です。

ポイント
  • 相続税の申告が必要かわからないという場合は、まず概算での財産調査を行い相続税が発生するのか、相続税の申告が必要なのかを判断する方法があります。

  • 相続税が発生せず相続税の申告が不要である場合も、相続税の申告要否検討表の提出により、財産調査や相続税申告が必要かの検討を行ったことを税務署にお知らせする方法があります。

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