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相続税はお亡くなりになった方(被相続人)が所有していた財産に課される税金ですので、相続税を計算するためにはその財産をすべて把握することが必要になります。
今回は「財産」とは何でしょう?ということを考えていきたいと思います。
財産と聞いて思い浮かべやすいものは、よく使う、よく目にする現金・預金、株式や投資信託、不動産、生命保険金あたりでしょうか。相続税計算上もこれらが財産の大部分を占めることが非常に多いので把握しやすいものかと思います。
こんなものも財産に⁉
では財産は現金・預金や不動産だけか、というとそんなことはありません。
相続財産は基本的には財産的価値・処分価値のあるものすべてが対象になり得ますので、被相続人が積み立てていた金・プラチナ、ビットコインなどの暗号資産、被相続人が収集していた絵画や骨とう品、知人に対する貸付金、老人ホーム等の有料施設からの返戻金といったものも対象になり得ます。
また、保険金の年金受給権や解約返戻金を受け取る権利、借地権や著作権といった権利も価値のあるものとして財産になる場合があります。
まだまだあります。
被相続人から相続で財産を受け取った方に対して、生前に贈与を行っていた場合に、その贈与が相続前の一定期間以内に行われていた場合は、相続税を計算するうえではその贈与した財産が相続財産に加算されます。
例えば、2020年6月にお亡くなりになった方がいたと仮定しましょう。お亡くなりになった方から相続人である子1人に2018年10月、2019年12月にそれぞれ100万円を贈与していた場合に、その子が相続で財産を受け取ったときには、2018年、2019年に贈与で受け取った計200万円も相続財産として加算され、相続税の対象となります(駆け込みで贈与を行い、相続税が課税できなくなることを避けるための措置と言われています)
※生前贈与の加算についてはこちらの記事もご覧ください。
最後に名義財産。詳細は別のコラムでご紹介しようと思いますが、平たく言うと「相続人名義の財産だけれども実は被相続人の持ち物とみなされてしまう財産」です。
例えば、孫名義の預金通帳に1,000万円の残高があると仮定します。この1,000万円はどのように貯まったものなのかが非常に重要です。亡くなった祖父がお孫様の将来に備えて、生前にコツコツとお孫様名義の通帳にご自身の預金を移していたとしたら…
そしてその孫名義の通帳や取引印鑑を祖父自身が管理していたとしたら…
名義はお孫様なので一見お孫様の財産にみえそうですが、税の世界では実態で判断されます。
お金の出所が祖父で、通帳や印鑑を管理していたのが祖父で、もっと言えば通帳の1,000万円を自由に使えるのは当然通帳や印鑑を管理していた祖父で、ということになると実質的にはその通帳の残高は祖父のものですよね、と判断されるわけです。
相続税申告をする際に、上記の内容も含めて財産になり得るものをかなり細かくご説明しますが、お客様からは「こんなことも調べるんですね⁉」とかなり驚かれます。「大変だねぇ」と逆にお気遣いをいただくこともしばしば。
一般的に思われるよりも、「財産」はかなり広範囲を指します。財産の計上漏れを後で税務署に指摘されないためにも十分に注意したいものですね。
そのほかの関連記事はこちらになります。よろしければご覧ください。
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