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見落としやすい相続財産 ~現金~(2021年4月15日)

今回は見落としやすい相続財産として、預貯金以外の「現金」について取り上げます。

相続財産は、お亡くなりになった方(被相続人)が相続時に所有していたすべての財産を対象とし、金銭は最もシンプルな財産と言えます。金融機関に預けていた預貯金であれば、通帳や残高証明書などにより相続日時点の金額を把握することは難しくありません。

しかし、預貯金以外にも現金などとして相続財産に計上する必要がある金銭もあるので、そのあたりを解説していきます。

目次

1.財布やポケット、タンス預金

まずは身近なところにある金銭です。

日々の生活を送るにあたり小銭などの現金をまったく所持しないという方は少ないでしょう。被相続人が相続直前に所持していた小銭なども厳密には相続財産となり得ます。

相続発生時点で、被相続人の財布の中にいくら入っていたか、被相続人の衣服のポケットの中に現金はなかったか、被相続人がへそくりとして保管していたタンス預金はなかったか、など金融機関に預け入れている預金以外の金銭も調査をする必要があります。

もっとも、財布の中身などについて1円単位まで数えてくださいというのは現実的でないと思います。私見にはなりますが、千円単位、一万円単位で把握できればよいのではと考えています。

相続税を計算する過程では、財産合計から千円未満を切り捨てて計算する箇所がありますので、その意味でも千円未満の小銭にこだわる重要性は低いものと考えています。

これまでに私がお手伝いした相続税申告では、相続人が被相続人の家の中を探したところ千万円単位で現金が発見されたケースもあります。

その現金がもともと被相続人のものであれば相続財産に計上する必要があり、相続税の対象になります。ただ、相続税を納付した後の残りの現金は相続人のものとなりますので、その意味では現金が発見できて損になることはありません。

なお、現金を相続財産に計上しない、つまり申告しなくても税務署にはわからないのでは?と思われる方もいらっしゃいます。金額が小さければその可能性もあり得るのかもしれませんが、税務署は意図的に現金を隠すような事例を数多く見ていますし、多くの裁判事例も蓄積されています。

また、税務署には被相続人の生前の所得などの資料(給与の源泉徴収票や確定申告書)が蓄積されていますので、そのような資料や経験則から意図的に財産を隠しても税務調査などにより発見される可能性が非常に高いと考えられます。

もちろん金額の大小ではなく、被相続人の財産として計上すべきものは計上し、相続税が発生するのであればしっかりと納税を行うことが重要です。そして、納税後に残った現金をいかに有効に活用するかという視点を持つ方がよいと考えています。

2.電子マネーや暗号資産

キャッシュレス時代ならではの財産です。

キャッシュレス決済が広がっており、日常生活で現金は利用しないという方も増えているのではないでしょうか?

例えば、交通系のSuicaPASMO、ペイペイなどの〇〇ペイ、さらにはビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を利用して商品を購入している方もいらっしゃるかもしれません。

被相続人がそのような電子マネーや暗号資産を所持していた場合、それらも相続財産になり得ます。

〇〇ペイなどは運営会社の規約などを確認する必要があり、「被相続人に相続が発生した場合に相続人に残高は引き継がれない」と定めているケースもあります。ただ、実際は相続人から申出があれば残高を返還しているケースもあるようですので、運営会社に取扱いを確認することが必要になります。

暗号資産も金銭的価値のある財産ですから当然に相続財産になります。暗号資産交換業者が公表する相続発生日の取引価格にもとづき評価をします。

3.相続直前の出金

税務調査でもポイントになりやすい点です。

相続が発生すると被相続人の預貯金の口座は凍結され、基本的には口座からの出金や引落しができなくなります。

相続が近い将来に発生しそうな場合、葬儀費用や相続後の生活費等に充てるために、被相続人の口座が凍結される前に口座からまとまったお金を出金することがよくあります。このこと自体に問題はありませんが、相続税を考える際に、相続直前に出金したお金の取扱いは注意が必要です。

例えば、相続発生日の3日前に50万円、2日前に50万円、1日前に50万円を被相続人の口座から出金していたとします。

このときに、合計150万円が相続発生日時点で存在していたかがポイントになります。具体的には、相続発生日までに何らかの用途に使っていれば、その分は財産として計上しなくてよいかもしれません。ただし、何らかの財産、例えば金地金を購入した場合はその金地金を相続財産として計上する必要がありますので、用途を明確にしておくことが重要です。 

実際に用途として多いのは葬儀費用に充てたという場合です。

葬儀は相続発生日以後に行われるものですから、少なくとも相続日時点では自宅で保管していた、相続人の口座に入金されていた、など金銭として存在していたはずです。その金銭の出所は被相続人の口座から出金したものですから、一般的には被相続人の財産(手元現金)として相続財産への計上が必要になるでしょう。

繰り返しになりますが、相続直前の出金は用途を明確にしておくことが非常に重要です。

4.終わりに

今回は、預貯金以外の金銭も相続財産になり得るという話でした。金銭的な価値のあるものは基本的にはすべて相続財産になります。

相続財産は一般の方が思われるよりも広い範囲を指しますので、不安な点や疑問に思うことがありましたら相続税に強い税理士に相談してみることをおすすめします。

 

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