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先日の記事でコロナ禍による土地の地価下落を考慮するために、土地の相続税評価額のもととなる路線価の減額調整が行われる可能性についてお伝えしました。
国税庁から続報が公表されましたのでその内容をお伝えします。なお、今回の記事は一定の地域にある土地(借地権等の土地の権利を含みます)を相続や贈与で取得した場合はもちろん、一定の地域にある土地を会社が所有しており、その会社の株式を評価する場合についても当てはまる可能性があります。
期間が細かく設定されていますので、相続や贈与の時期をしっかりと確認しましょう。
令和2年7月から9月までの間に、以下の地域にある土地を相続や贈与により取得した場合は、令和2年分の路線価に0.96を掛けて評価することになります。
【地域】
例えば、上記の地域にある土地(面積100㎡)の路線価が120万円であった場合で、その土地を令和2年8月に相続で取得した場合の相続税評価額は、1億1,520万円(※)となります。
(※)120万円×0.96×100㎡=1億1,520万円
令和3年4月に補正率が公表される予定です。
令和2年10月から12月までの間に、以下の地域にある土地を相続や贈与により取得した場合の補正率は、令和3年4月に国税庁から公表される予定です。
【地域】
令和2年10月から12月までの地価下落の影響については現在調査中だと思われますので、上記の地域にある土地が必ず減額されるというわけではありません。
このあたりは、令和3年4月に公表される国税庁からの情報により確認していくことになりますので、例えば、令和2年10月から12月までの間に上記の地域にある土地の贈与を受けた場合には、その土地の正確な評価額は令和3年4月に判明します。
贈与税の申告は令和3年3月15日までになりますが、上記の例に該当する方は個別に申告期限を延長することができます(現状は令和3年6月が想定されています)。該当する方は税務署等に相談することをおすすめしています。
なお、通常どおり令和3年3月15日までに申告を行った後に、令和3年4月の情報により実は減額調整ができる土地であったと判明した場合でも、改めて土地を評価して申告をやり直すことができます。
また、上記の地域以外の土地で減額調整が可能な土地が追加で公表される可能性もあります。該当した場合は、やはり改めて土地を評価して申告をやり直すことができますので、4月に公表される内容を確認することが重要になります。
※2021年4月23日に国税庁から続報が公表されました。内容はリンク先の記事からご覧になれますのでよろしければご覧ください。
新たな情報が得られましたら、随時お伝えします。
今回の記事の内容は、令和2年7月から12月までに一定の地域にある土地を相続や贈与で取得した方が対象になります。
また、該当する地域の土地を会社が所有しており、その会社の株式を評価する場合も対象になる可能性があります。
土地そのものを相続や贈与で取得した場合はもちろん、会社がその地域の土地を所有している場合も、今回の記事の内容が関わる場合がありますので注意が必要です。
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