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コロナ禍により土地の時価が下落したことに伴い、土地の相続税評価額にも調整が入る可能性があることをこれまでにお伝えしてきました。
令和3年4月23日に国税庁から続報が公表されましたので、今回はその内容をお伝えしていきます。これまでの内容を目次の1,2で触れ、今回公表された内容を目次の3で触れます。
取得した時期に分けて解説します。
相続・贈与で取得した土地については、基本的には路線価で評価され、その評価額をもとに相続税や贈与税が計算されます。
路線価は毎年1月1日時点の価格が7月1日に公表されます。令和2年分についても令和2年7月1日に令和2年1月1日時点の価格にもとづく路線価が公表されました。
原則として令和2年中(令和2年1月から12月)に相続や贈与で取得した土地は、この令和2年分の路線価にもとづき評価を行いますが、コロナ禍により令和2年1月1日から現在までに土地の時価が下落している地域が多く見受けられます。
時価が大幅に下落しているにもかかわらず、令和2年1月1日時点の路線価にもとづき土地を評価することは納税者にとって大きく不利になります。国税庁はその対策として、土地の時価が大幅に下落している地域の路線価を減額する措置を取ることを公表していました。
令和2年1月から6月までは土地の時価が大幅に下落したとまでは言えないことから、特に減額調整は行われず原則どおり令和2年分の路線価にもとづき評価を行います。
大阪市の一部地域が減額対象です。
令和2年7月から9月までに相続や贈与で取得した土地については、一部の地域の土地であれば減額調整を行うことができます。
具体的には、大阪市中央区心斎橋筋2丁目、大阪市中央区宗右衛門町、大阪市中央区道頓堀1丁目に所在する土地が対象になります。
例えば、大阪市中央区心斎橋筋2丁目に所在する土地の減額補正率は0.96となっています。
同地域に所在する200㎡の土地、令和2年分の路線価が150万円の場合は、減額補正率を掛けた後の路線価が144万円(150万円×0.96)となります。さらに土地の面積を掛けて、土地の相続税評価額を2億8,800万円(144万円×200㎡)と計算します。
大阪市の一部地域が対象ですが、範囲が広くなっています。
今回国税庁から公表された情報により、令和2年10月から12月までに相続や贈与で取得した土地についても、大阪市中央区の一部の地域で減額調整を受けることができます。
具体的な地域と減額補正率は次の表のとおりです。
土地の所在地(いずれも大阪市中央区) | 減額補正率 |
---|---|
心斎橋筋1丁目 | 0.98 |
心斎橋筋2丁目 | 0.91 |
千日前1丁目 | 0.92 |
千日前2丁目 | 0.93 |
宗右衛門町 | 0.91 |
道頓堀1丁目 | 0.90 |
道頓堀2丁目 | 0.95 |
難波1丁目 | 0.92 |
難波3丁目 | 0.93 |
難波千日前 | 0.93 |
日本橋1丁目 | 0.96 |
日本橋2丁目 | 0.96 |
南船場3丁目 | 0.97 |
上表の地域にある土地を令和2年10月から12月に贈与で取得した場合の贈与税の申告期限は、国税庁から情報が公表された令和3年4月23日から2か月以内までは延長できますので、該当する方は忘れずに申告を行いましょう。
また、上表の地域にある土地について減額調整を行わずに、すでに申告を行った方も減額調整を行い改めて申告をやり直すこともできますので、税務署や税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
令和2年分の路線価の減額調整については今回の情報でいったん出尽くしたものと思われます。今後は、令和3年分の路線価が令和3年7月1日に公表される予定ですので、令和2年分の路線価と比べてみるのもよいかもしれません。
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