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(続報)土地の相続税評価額の減額調整について(2021年1月4日掲載、2021年4月24日更新)

コロナ禍による土地の地価下落が、土地の相続税評価額(相続や贈与で土地を取得する場合の評価額)にも影響を与える可能性があります。

令和21月から6月までの土地の相続税評価額は特に修正がありませんでしたが、今回新たに令和2年7月から12月までの土地の相続税評価額についての情報が、国税庁から公表されましたのでその内容をお伝えします。

なお、これまでの内容は次のリンク先からご覧になれますので、よろしければご覧ください。

また、続報はこちらになります。

目次

1.減額調整が検討されている経緯

まずは現在の状況をご説明します。

土地を相続するか、あるいは贈与を受けた場合には、その土地は基本的には路線価にもとづき評価を行い、相続税や贈与税を計算することになります。

路線価はその年の1月1日時点の価格を同じ年の7月1日に公表します。例えば、令和211日の路線価は令和271日に公表され、原則として令和2年中の土地の相続や贈与は、すべて令和211日時点の路線価により評価することになります。

路線価は基本的には時価(≒売買価格)の80%になるように設定されており、通常であれば時価が多少下落したとしても路線価を下回るケースは少ないので、納税者が不利になることは少ないと言えます。

ところが、令和2年に関しては、コロナウイルスの影響により11日時点の価格に比べ、年の途中(相続や贈与)時点での価格が大きく下落している可能性も考えられます。コロナ禍による影響は計り知れない面があるため、国税庁は7月に以下のようなコメントを発表しています。

今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(71日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。

大ざっぱに言えば、土地の時価が大きく下落している場合は令和2年の路線価を下方修正する可能性があるということです。

なお、コメントにある9月に公表された都道府県地価調査では、地価の大幅な下落は確認できなかったため、令和21月から6月までの相続や贈与で路線価を利用する場合は特に修正はない(=令和211日時点の路線価を利用する)ことが示されています。

2.減額調整に関する続報

最新の情報をお届けします。

令和212月に国税庁から続報が公表されました。

それによると、令和27月から9月までの相続や贈与で利用する路線価については、その修正の有無を令和31月下旬に公表する予定であることが示されました。

さらに、令和210月から12月までの相続や贈与で利用する路線価についての修正の有無は、令和34月に公表する予定であることも同時に示されました。

したがって、令和27月から12月までの間に、相続や贈与で土地を取得した方は、令和31月下旬または4月に公表される情報を確認してから、相続税や贈与税の申告を行うようにしましょう。

なお、令和210月から12月までに贈与で土地を取得した場合、路線価の修正の有無は令和34月まで正確にはわからないことになります。

贈与税の申告期限は、財産(土地)を取得した年の翌年21日から315日までです。令和210月から12月までに贈与で土地を取得した場合の贈与税の申告期限は、令和3315日までですので、「期限に間に合わないのでは?」と思われるかもしれません。

ただ、その点については手当てがされています。具体的には、令和210月から12月までの期間で路線価の修正がありそうな地域は、令和31月下旬に公表される予定です。

図にもあるとおり、令和210月から12月までの間に土地の贈与を受けた場合は、まずは令和31月下旬に公表予定の「路線価の修正がありそうな地域」を確認しましょう。贈与を受けた土地が、修正がありそうな地域に含まれている場合は、贈与税の申告期限の延長措置を個別に受けることができますので検討しましょう。

いまのところ、令和34月に路線価の修正の有無(確定版)が公表される予定です。贈与税の申告期限の延長措置を受けていれば、公表後2か月以内に贈与税の申告を行うという流れが予定されています。

また、修正の有無の公表前に贈与税の申告をしてしまったという場合も考えられます。その場合でも、路線価の修正に関する情報の公表後に改めて贈与税を計算し直し、贈与税を納めすぎていた場合は、贈与税の申告をやり直すことで税金の還付が受けられます。

新たな情報が得られましたら、随時お伝えします。

3.終わりに

特に令和210月から12月までの間に土地の贈与を受けた方は、贈与税の申告までの流れに注意をしましょう。

新たな情報が入りましたら、随時記事をアップしますのでぜひご覧いただければと思います。

相続や贈与に関するその他の記事はこちらになります。よろしければご覧ください。

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