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令和3年度の税制改正(案) ~固定資産税編~(2020年12月10日)

令和31210日に税制改正大綱が公表されました。税制改正大綱は、毎年おおむね12月中旬に公表されるものであり、税制に関する翌年の法律改正の案となるものです。

あくまで案ですので正式な決定事項ではありませんが、この大綱の内容がそのまま法律となり翌年41日からスタートすることが多いので、案とはいえ大きく変わる可能性は低いと思っていただいてよいと考えています。

令和3年度の税制改正大綱のうち、特に影響が大きいと思われるものを随時ご紹介していきます。

今回は、固定資産税についての内容です。まずは、そもそも固定資産税がどのように決まっているのかを確認し、続いて税制改正(案)の内容と影響を確認していきます。

目次

1.固定資産税の決まり方

次回の固定資産税の見直しは令和3年です。

土地や家屋に毎年発生する固定資産税は、その土地や家屋が所在する市区町村で計算しています。

市区町村の担当者は、固定資産評価基準というかなり細かな基準にもとづき土地や家屋を評価して、その固定資産税評価額にもとづき固定資産税の計算をしています。

毎年土地や家屋を評価すべきなのかもしれませんが、それでは市区町村側の事務負担が重くなるため、基本的には3年に1回、土地や家屋の評価を見直しています。言い換えれば土地や家屋の固定資産税評価額は、基本的に3年間は変わらないということになります。

次回の評価の見直しを行う年度は令和3年ですので、令和3年の固定資産税評価額は令和2年の評価額から変わる可能性があり、それに伴い固定資産税額も変わる可能性があります。

家屋の固定資産税評価額は増改築等をしなければ、基本的には減少することの方が多いので、評価の見直しにより納税者が不利益となるケースは少ないでしょう。

問題は土地です。

土地の固定資産税評価額は、平成6年から基本的には公示価格の7割を目安に設定されていますが、その前は公示地価の2割から3割程度でした。

例えば、公示地価が1,000万円の土地があったと仮定すると、その土地の平成5年の固定資産税評価額は200万円~300万円であり、それに対して固定資産税がかけられていました。しかし、平成6年から公示地価の7割を目安に設定されることになると、固定資産税評価額が700万円となります。

これまで200300万円に対する固定資産税を払っていた方が、急に700万円に対する固定資産税を払うとなると負担がかなり大きくなります。この負担感を和らげるために、固定資産税評価額を急に公示地価の7割にするのではなく、時間をかけて徐々に7割に近づくように評価額を増加させる措置が取られました(※)

(※)この措置を負担調整措置と呼んでおり、現在もあります。正確には、平成6年から固定資産税評価額は公示地価の7割になっているので、固定資産税評価額を調整するのではなく、固定資産税を計算するための課税標準を調整しているということになるのですが、わかりやすさを優先しております。

この負担調整措置により徐々に評価額(課税標準)を増加させている土地であれば、評価の見直しにより、令和3年の評価額(課税標準)は令和2年に比べると増加する可能性があります。その場合は固定資産税も増えることになります。

また、純粋に地価が上昇している土地であれば固定資産税が増加してしまう可能性が高いでしょう。

2.令和3年度の税制改正(案)による影響

この改正は納税者が有利になる改正です。

固定資産税について、令和21210日の税制改正大綱では、新型コロナによる経済への影響や納税の負担感に配慮する内容が打ち出されました。

大ざっぱに一言で言ってしまえば、「本来であれば評価の見直しにより、令和2年よりも固定資産税が増加する土地であっても、令和3年の固定資産税に限り令和2年と同じ水準に据え置く」というものです。令和3年の固定資産税が令和2年のものより下がる場合は、そのまま下がります。

したがって、できれば令和2年の固定資産税の納税通知書や課税明細書(4月から5月頃に市区町村から届く固定資産税の金額が書かれた書類)は保管しておきましょう。そして、令和3年の固定資産税の納税通知書や課税明細書が届いたときに比較をしてみてください。

市区町村が計算を間違えることはないと思いますが、システムで自動計算されているような場合に、今回の改正(案)の内容が反映されていない可能性もあり得ますので…

土地の固定資産税額が増加している場合は、その理由を市区町村などに確認してみるのもよいでしょう。

3.終わりに

今回は固定資産税の改正案を紹介しました。そのほか、住宅ローン控除や教育資金贈与などについても随時アップする予定です。

 

相続や贈与に関するこちらの記事もよろしければご覧ください。

※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。

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