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令和2年12月10日に発表された税制改正大綱(翌年から始まる税制改正の案)では、住宅ローン控除についての改正がありました。
そこで今回は、現在の住宅ローン控除の概要を確認し、今回の改正がどのような影響を与えるのか確認していきます。
まずは、現在の住宅ローン控除を利用するための主な条件をみていきましょう。
以上の条件をすべて満たした場合に、最大10年間、年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税から控除できることになります(所得税から控除しきれない場合は、控除しきれない額のうち一定額までは住民税から控除できます)
なお、取得した住宅に住んだ年などにより、控除期間が10年でない場合や、控除率が1%でない場合がありますので、細かな点は税務署や税理士等にご確認ください。
一定の条件を満たすと、住宅ローン控除の利用期間が最大13年に延びます。
住宅ローン控除の基本的な点は以上ですが、消費税率が10%に引き上げられるタイミングで住宅市場の落ち込みを防ぐための一つの対策として、住宅ローン控除の控除期間が拡大されています。
具体的には、消費税率10%で取得した住宅に、令和元年10月1日から令和2年12月31日(※)までに住むことができれば、住宅ローンの控除期間が13年に延長されるというものです。
(※)現在はコロナ禍ということで、一定の場合は令和3年12月31日までに、取得した住宅に住んでいれば、住宅ローン控除の利用期間は13年となります。
令和2年12月10日の税制改正大綱により、住宅ローン控除制度が以下のように変わる予定です。
【新築の場合】
現状:令和2年9月30日までに契約し、かつ令和3年12月31日までに住んでいること
改正案:令和3年9月30日までに契約し、かつ令和4年12月31日までに住んでいること
【既存住宅の取得または増改築の場合】
現状:令和2年11月30日までに契約し、かつ令和3年12月31日までに住んでいること
改正案:令和3年11月30日までに契約し、かつ令和4年12月31日までに住んでいること
コロナ禍で住宅の着工等が遅れていることや、住宅市場の落ち込みを防ぐための対策になります。これから住宅を取得する予定である方には朗報といえます。
現状:取得した住宅の床面積は50㎡以上
改正案:取得した住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても、その他の条件を満たす限り、住宅ローン控除が利用できるようになります。ただし、この場合の所得要件は合計所得金額が1,000万円以下であることが求められます。
1でみた住宅ローン控除を利用するための条件のうち、床面積要件と所得要件についての改正が予定されています。
夫婦2人で住むようなマンションを住宅ローンを利用して取得する場合などが新たに対象となることが想定されます。ただ、繰り返しになりますが、40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は、所得制限が3,000万円以下ではなく1,000万円以下となりますのでご注意ください。
住宅ローン控除額が減る可能性が高いので、納税者には不利な改正になるでしょう。
今回の改正ではありませんが、住宅ローン控除額を年末残高の1%とすることについて、令和4年以降見直しが入る可能性があります。
現在の住宅ローンは1%を下回る金利であることが多く、住宅ローンの金利負担以上の控除額を適用することに対して、国の組織である会計検査院が疑問を投げかけているためです。
12月10日の税制改正大綱にも記載されている内容ですので、この点は今後の注目ポイントになりそうです。
今回は、税制改正大綱のうち住宅ローン控除について解説しました。その他の改正案の記事も随時アップする予定ですので、よろしければぜひご覧ください。
※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
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