相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。

受付時間
平日8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能(要事前予約)
※初回面談原則無料(1時間)

ZOOMやSkype等によるWEB面談も対応可能です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-1250-1736

相続放棄が相続税の計算に与える影響(2020年11月13日)

相続放棄には様々な注意点があります。今回は、相続放棄を行うと相続税の計算にどのような影響を与えるのかについて確認していきます。

なお、相続放棄が他の相続人の相続分に与える影響についてはこちらの記事をご覧ください。

相続放棄は時間との勝負ですが、
慎重な判断が必要です。

1.相続放棄の概要

相続放棄は、被相続人(お亡くなりになった方)の財産や債務を一切引き継がないという意思表示をすることです。

意思表示とは単に他の相続人に対してのみではなく、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらわなければなりません。

基本的には相続が発生してから3か月以内であれば、相続人がそれぞれ単独で被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことができます。

相続放棄のために必要な書類や費用は次の裁判所のホームページで確認ができます。

2.相続放棄が相続税の計算に与える主な影響

2-1.基礎控除

相続税の計算では、相続放棄がなかったものとみなして計算をする場面が多く登場します。

相続放棄をすると、当然かもしれませんが放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとされます。

ただ、相続税の基礎控除を計算するうえでは、相続放棄がなかったものとみなして計算をします。

つまり、次の図のようなご家庭で子Aが相続放棄を行った場合でも、相続税の基礎控除を計算するうえでは、子Aの分も含めて計算するため4,800万円となるわけです。

 

次の図をご覧ください。

相続人である親が相続放棄をして、次の順位の兄弟姉妹が相続人になっています。

兄弟姉妹3人が相続人となるので、一見すると相続放棄前の父のみが相続人である状態からは、相続人の数が増えています。したがって、基礎控除も増えるのではないかとの誤解が多いのですが、基礎控除は相続放棄がなかったものとみなして計算されます。

図にも記載しましたが、このケースで父が相続放棄をしても基礎控除は3,600万円ですので、相続放棄により何ら変わることはありません。

2-2.死亡保険金・死亡退職金の非課税額

相続発生後に一定の死亡保険金を相続人が受け取った場合は、受け取った金額のうち一定額までは相続税がかかりません。

一定の死亡保険金というのは、保険料負担者が被相続人、被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人である契約形態の生命保険金です。また、非課税となる一定額は次の計算式で計算された金額です。 

死亡保険金の非課税額=法定相続人の数×500万円 

また、被相続人が在職中にお亡くなりになったことで死亡退職金が支給されるケースもあります。相続後3年以内に支給が確定したものなど一定の死亡退職金は、次の計算式で計算した金額までは相続税がかかりません。 

死亡退職金の非課税額=法定相続人の数×500万円 

なお、死亡保険金の非課税額と死亡退職金の非課税額はそれぞれ別々に利用できます。 

この非課税額の計算で登場する「法定相続人の数」も基礎控除の計算と同様に、相続放棄がなかったものとしたときの相続人の数を用います。詳細は次の図をご覧ください。

2-3.相続税の総額

相続税は各相続人が取得した財産に直接税率を掛け算するわけではありません。

各相続人が取得した財産を合計してその合計した金額から基礎控除を引いた金額(課税遺産総額)を計算します。そして、課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定した金額に税率を掛けて計算した金額を相続人ごとに合計して相続税の総額を算出します。

このあたりは文章だけでは複雑なので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。図も交えて計算の仕組みを解説しています。

ここでお伝えしたいことは、相続税の総額の計算過程で、課税遺産総額(財産-基礎控除)を法定相続分で分けたと仮定した金額が必要になります。

この法定相続分も相続放棄がなかったものとした場合の法定相続分となります。

つまり、相続放棄のある・なしに関わらず相続税の総額は変わらないことになります(基礎控除や死亡保険金・死亡退職金の非課税額と同じ考え方です)

3.ポイント

相続放棄があった場合でも、基礎控除、死亡保険金・死亡退職金の非課税額、相続税の総額の計算は、相続放棄がなかったものとして計算をする。

相続放棄後の相続人をもとに考えてしまうと計算結果が異なりますのでご注意ください。 

そのほかの関連する記事はこちらになります。よろしければぜひご覧ください。

※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-1250-1736
受付時間

8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能(要事前予約)

※初回面談原則無料(1時間)

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。