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今回は申告書等閲覧サービスについて解説していきます。
申告書等閲覧サービスとは、過去に税務署に提出した申告書や届出書などを税務署で確認できる制度です。
ご自身の手元に申告書等が保管されていない場合でも、このサービスを活用すれば過去の申告書等を確認できます。
サービスを利用するために準備すべき書類や、どのような場面で活用できるかを中心にお伝えしていきます。
申告書等閲覧サービスの内容を解説します。
申告書等閲覧サービスとは、納税者が申告書等を作成するために、過去に提出した申告書や届出書を確認する必要がある場合に利用できるサービスです。
過去に提出した申告書が納税者の手元に保管されていれば、わざわざこのサービスを利用しなくても良いのですが、相当昔に提出した申告書などは手元に残っていないこともあるでしょう。
そうしたときにこのサービスを利用すれば、税務署で保管されている申告書等を確認し、申告書等の作成に役立てることができます。
注意点としては、基本的に申告書等を作成するために必要な場合でなければ、このサービスを利用することはできません。納税証明書などで代用できる場合は、納税証明書を取得するように税務署から誘導されます。
サービスの詳細についてはリンク先の国税庁のページからご覧になれます。
主なものを載せていますが、詳細は事前に税務署に確認することをおすすめしています。
閲覧しようとする方や、閲覧しようとする申告書等により、サービスを利用するために準備すべき書類が異なります。
一般的に必要となる書類を紹介しますが、詳しくは事前に税務署に確認する方がよいでしょう。
申告書等を提出した本人が確認する場合
申告書等を提出した本人の相続人が確認する場合
代理人(税理士 等)が確認する場合
相続税申告書などのように相続人全員が共同で提出したような書類であれば、基本的には相続人全員分の書類が必要になります。
また、一部の相続人のみが税務署に出向く場合は、出向かない相続人の委任状と印鑑証明書が必要になるなど多少複雑になるので、やはり事前に税務署に必要書類を確認する方が結果的に手間を省くことにつながります。
活用場面を4つご紹介します。
相次相続控除とは過去10年以内に発生した相続で財産を取得し、相続税を納めた方(Aさん)に相続が発生した場合に、Aさんの相続人の相続税を軽減する制度です。
例えば、3年前にAさんの父の相続でAさんが財産を取得し、相続税を納めていた場合、今回のAさんの相続により財産を取得するAさんの相続人(Aさんの配偶者や子など)の相続税が軽減されます。
過去の相続でどのような財産を取得し、いくらの相続税を納めているかを基礎として相次相続控除の金額を計算しますので、過去に税務署に提出した相続税申告書を確認することが必須となります。
この場合手元に過去の申告書がなければ、申告書等閲覧サービスを利用して税務署に出向き過去の申告書を確認することが考えられます。実際にこの制度を利用した事例を次のリンク先に載せていますのでよろしければご覧ください。
事例のように控除される金額が大きい場合もありますので、同じようなケースではぜひこの制度を利用したいところです。税理士が代理で確認することもできますので、税理士にも相談してみるとよいでしょう。
相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与に対する贈与税を非課税にする制度です(相続時精算課税制度の概要についてはリンク先の記事をご覧ください)
この制度を利用するには、税務署に贈与税の申告書と届出書を必ず提出することになります。
また、累計2,500万円までの非課税枠を一度に使い切らなくても問題ありません。例えば、1年目に1,000万円、2年目に500万円、3年目に1,000万円という具合に贈与を行っても、累計2,500万円ですから、いずれの贈与も贈与税は非課税となります。
連続した年であれば、非課税枠の残額を把握することはそれほど難しくないかもしれませんが、相当昔に贈与を行い、相当の期間を経て再度贈与を行う場合などは非課税枠の残額がわからないというケースもあるでしょう。
その場合に申告書等閲覧サービスを利用し、過去に提出した贈与税の申告書を確認して、非課税枠の残額を把握するという方法があります。
消費税の届出については非常に複雑なので別の記事で解説する予定ですが、消費税の計算方法はいくつか種類があります。そして、税務署に届出をすることにより、その計算方法を変更することもできます。
特にご自身で何回も計算方法を変更していると、その年にどの方法で計算すればよいのかわからなくなる可能性がありますし、過去にどのような届出を税務署に提出していたのかを確認しなければならない場面も発生し得ます。
このようなときも申告書等閲覧サービスの利用が考えられます。
これらの評価方法もいくつか種類があり、過去に税務署に評価方法に関する届出を提出しているかが問題になる場面があります。
特に、顧問税理士を変更する場合などは変更後の税理士から求められることもあるでしょう。その場合に申告書等閲覧サービスを利用して、過去の届出書の確認を行うケースが考えられます。
申告書等閲覧サービスは手元に申告書の控えがない場合に利用を検討するものです。
様々な活用場面を紹介しましたが、このサービスを利用するための書類(閲覧申請書など)を準備する手間や、税務署が書類を用意する間に待つ時間などを考えると、利用しないで済むのであれば、利用しないに越したことはありません。
税務署に提出した申告書の控えは確実に保管しておきたいものです。電子申告であれば申告後すぐに申告データを保管できますので、電子申告を積極的に利用することもおすすめしています。
関連するその他の記事はこちらになります。よろしければご覧ください。
※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
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