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申告書等閲覧サービスを利用して相続税申告を進めた事例

申告書等閲覧サービスとは過去に税務署に提出した申告書等を確認するための制度です。

事例の概要

お父様に相続が発生したお客様から相続税申告の依頼を受けました。

初回のご面談で被相続人の人となりや財産概要をお伺いしたところ、今回の被相続人であるお父様は、過去にお父様の兄の相続で財産を受け取っており、相続税が発生していたらしいことがわかりました(時系列は次の図のとおりです)

当事務所からのご提案

今回の相続税申告を進めるにあたり、相次相続控除が利用できる可能性をお伝えしました。相次相続控除とは、今回の被相続人が過去10年以内に発生した別の方の相続で財産を受け取っており、かつそのときに相続税を支払っている場合などに利用できる控除です。

詳細は次のリンク先の記事にもありますので、よろしければご覧ください。

相次相続控除を利用するためには、過去に提出された相続税申告書を確認することが必要です。今回のケースでは、被相続人(お父様)の兄の相続税申告書を確認することになります。

ただ、今回の相続人であるお客様に確認したところ、手元に被相続人の兄の相続税申告書がないとのことでした。

解決に至るまで

そこで当事務所からは、税務署が実施している申告書等閲覧サービスについての内容をお伝えしました。

申告書等閲覧サービスは、過去に税務署に提出した申告書や届出書などの書類を納税者であるお客様が確認できる制度です。

申告書の作成に必要がある場合などに認められており、お客様からご依頼いただければ、税理士もお客様の代わりに確認ができます(所定の委任状とお客様の印鑑証明書が必要になります)

今回のケースではお客様からご依頼いただきましたので、当事務所が代わりに税務署で過去に提出された申告書を確認しました。

確認の結果、被相続人の兄の相続で多額の相続税を支払っていたことが判明し、今回の相続では相次相続控除を利用することで、相続税を800万円ほど少なくすることができました。

ポイント
  • 過去に提出した申告書や届出書は、申告書等閲覧サービスにより確認することができます。

  • 納税者だけでなく、税理士も代理人として確認ができます。

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