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青色申告特別控除を最大限利用した事例

青色申告特別控除は帳簿の整備などを条件に利用できるものです。

お客様のお悩み

お父様に相続が発生したお客様(ご長男様)からのご相談です。

お父様の相続財産に賃貸不動産がありました。賃貸による不動産収入が発生していたので、お父様は毎年ご自身で確定申告(青色申告)を行っていました。

相続で賃貸不動産を引き継いだご長男様もご自身で青色申告を行うべきかのご相談でした。

私からのご提案内容

私からは青色申告によるメリットをご紹介したうえで、特に青色申告特別控除を毎年利用できる点は、お客様にとって大きなメリットであることをお伝えしました。

また、青色申告特別控除には、10万円、55万円、65万円の3種類あることもお伝えしました(青色申告特別控除についての詳細はこちらの記事をご覧ください)

お父様の申告書の内容を拝見すると青色申告特別控除は10万円でした。賃貸の規模を考えると帳簿や財務諸表(貸借対照表、損益計算書)をしっかりと整えれば問題なく65万円の控除を利用できるケースでしたので、そのことをお客様にお伝えしたところ、帳簿等の整備を自力で行うことは不安があるとのことでした。

そこで、税理士に確定申告を依頼すれば65万円控除の条件を整えることができること、併せて65万円控除を利用すれば税金が約20万円軽くなり、税理士報酬が10万円発生したとしても差額の10万円分は得をすることをご説明しました(※)

(※)お客様は所得税と住民税の合計税率が約30%でしたので、不動産所得から65万円を控除できることにより、約19.5万円(65万円控除×約30%)の税金を軽減する効果があります。合計税率はお客様の収入(所得)状況により異なりますので、どのくらい税金を軽減できるかについては事前に税理士にご確認ください。

解決に至るまで

お客様にメリットがあることを感じていただき、毎年の確定申告をご依頼いただけることとなりました。

青色申告特別控除について、令和2年分からは電子申告または電子帳簿保存を行わなければ65万円控除を利用することはできません。電子申告や電子帳簿保存を行うことが手間だと感じる方も、税理士にご依頼いただければ税理士が代わりに電子申告等の対応ができます

青色申告特別控除を最大限に利用するために、税理士の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

ポイント
  • 青色申告特別控除は最大65万円

  • 税理士報酬が発生しても、65万円の控除を利用する方がメリット大となる場合あり

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