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相続税(概算)の計算に必要なことは大きく2つ(2020年7月9日)

ポイント

  • 相続税(概算)の計算には、主要な財産と相続人の数を把握することが必要
  • まずは主要な財産(預貯金、株式や投資信託などの有価証券、不動産、生命保険)の洗い出しから
  • 相続人は「配偶者+①子供、②親、③兄弟姉妹のいずれか」が原則

相続税の計算の仕組みです
(画像をクリックすると拡大します)

相続税の計算の仕組み

相続税は、被相続人(お亡くなりになった方)が相続発生時点で所有していたすべての財産の合計額に対して課される税金です。

その計算の仕組みは画像のとおりですが相当複雑です…
(画像は財務省HP「相続税に関する基本的な資料」”
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e01.htm”より)

いくつもステップがあるのはもちろんですが、まず一つ一つの言葉が耳慣れないですよね。
自分で一から勉強するんだ!という方は別ですが、複雑でかつ計算過程にそこまで興味が持てない(と思われる)ものを調べるのは非常に苦痛…
とはいえ、相続税が発生するのかしないのか、発生するとしたらどのくらいの金額なのかを事前に知りたいという方も多いです。

そこで相続税のご相談の際に、私がいつもお客様にお伝えしていることは、「主要な財産法定相続人の数を教えてください」ということです。

主要な財産とは

主要な財産とは、①預貯金②株式や投資信託などの有価証券③不動産④生命保険です。

その他にも財産となるものはあるのですが、多くの方にとって財産の大部分を占めるのは①から④までの財産だと思います。

そこで、まずはそれぞれ以下の事項について記録をし、整理をする方法をお勧めしています。

  • 預貯金:金融機関名、支店名、預金種類(普通、定期 等)、おおよその残高
  • 有価証券:金融機関名、支店名、銘柄、おおよその残高
  • 不動産:所在地、用途(自己の居住用、賃貸用 等)、持分
  • 生命保険:金融機関名、保険金額、保険金受取人

相続税を計算するうえで財産をどのように評価すればよいかは、非常に複雑なものもあるので相続に強い税理士に相談するのが一番手っ取り早いです。ただ、その前段階としてどのような財産をお持ちなのかはお客様でないとわかりませんので、まずは主要な財産を洗い出してみてはいかがでしょうか。

※相続税計算における、その他の財産について気になる方はこちらの記事もクリック

 

法定相続人とは

法定相続人は基本的には「配偶者+①子供、②親、③兄弟姉妹のいずれかとなります。

ご本人に配偶者がいらっしゃる場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の相続人は、ご本人の子供がいれば子供、ご本人の子供がいなければご本人の両親、ご本人の子供も両親もいなければご本人の兄弟姉妹というように、子供→両親→兄弟姉妹の順番で登場します。

ご本人に子供がいるのに両親や兄弟姉妹が相続人になるということは基本的にはありません(子供が相続放棄をした場合などは除きます)

法定相続人の数がわかると、相続税の計算に必要な基礎控除の金額が算定できますので、主要な財産の額と併せると、おおよその相続税額が計算できます。

まとめ

  • 相続税(概算)の計算には、主要な財産と相続人の数を把握することが必要
  • まずは主要な財産(預貯金、株式や投資信託などの有価証券、不動産、生命保険)の洗い出しから
  • 相続人は「配偶者+①子供、②親、③兄弟姉妹のいずれか」が原則

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