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今回は所得税の納税方法についてご紹介します。
金融機関の窓口で納税をする方法もあれば、インターネットバンキングやクレジットカードでの納税、コンビニでの納税など様々な方法があります。
ご紹介する納税方法の中からご自身に合った方法を選択する際の参考になれば幸いです。
窓口納付は、納税額を記載した納付書を金融機関や税務署に持参して納税を行う方法です。
納付書は図のような書類で3枚一組になっています。
金額が大きい場合は、普段お使いの金融機関の通帳と取引印鑑を納付書といっしょに最寄りの金融機関に持参すれば、通帳から納税額が引き落としされますので便利です。
現在はコロナ禍ということもありますし、税務署としても窓口納付以外の方法の拡充に力を入れていますので、今後窓口納付の割合は減少していくのかもしれません。
窓口納付は、不動産の売却などによりその年だけ申告や納税が必要な方に向いている方法です。
逆に、毎年確定申告をして納税を行う方であれば、他の方法がおすすめです。
所得税の納税を口座振替で行うには、事前に届出書を提出する必要があります。
これまでは口座振替を行う金融機関への届出印を届出書に押印して書面で提出する必要がありました。
ただ、個人の方であれば令和3年からは届出書をオンラインで提出することができるようになりました。
手続きの負担が減りましたので、口座振替を利用される方は今後増えていくものと思われます。
毎年申告や納税をされている方におすすめできる方法です(一度選択をすると基本的には翌年以降も口座振替による納税が継続します)
なお、口座振替の届出書を提出した後に、引っ越し等で住所変更をされた方は、住所変更後の住所地を管理する税務署に再度届出書等の提出が必要になる場合がありますのでご注意ください。
インターネットバンキング納付については、次の国税庁のリンク先に詳細が記載されていますのでご興味のある方はご覧ください。
インターネットバンキング納付には登録方式と入力方式があり、どちらも利用するためには利用者識別番号や納税用確認番号が必要になります。
それらの番号は国税庁の所定のページから設定ができますので、インターネットバンキングをお考えの方はまず番号の設定から始めることになります。
普段からインターネットバンキングを利用している方におすすめできる方法です。所得税だけでなく、住民税や固定資産税なども基本的にはインターネットバンキングで納付できますので、納税はインターネットバンキング納付に統一するという方もいらっしゃいます。
クレジットカードを利用して納税することもできます。詳細は次の国税庁のリンク先をご覧ください。
上記のリンク先にもありますが、クレジットカード納付を利用する場合は、専用のサイトから支払の手続きを行います。
注意点としては、納税額に応じてクレジットカードの決済手数料が納税者に発生することです。具体的には、納税額1万円あたり83円から84円(消費税込)の手数料が別に発生することになります。
クレジットカードで納税をしてクレジットカードのポイントが付与されるのかが気になりますが、この点はカード会社に確認が必要です。ポイント還元率によってはクレジットカード納付を選択することも一案かもしれません。
ダイレクト納付は電子申告により確定申告書を提出した後に、自身の銀行口座から即日または指定した期日に口座引落しにより納税を行うことを指します。
ダイレクト納付を行う旨の書類をあらかじめ税務署や金融機関に提出しておくことで利用可能になります。
インターネットバンキング契約は不要であり、インターネットバンキング納付と異なり納税手続きが簡単なことが最大のメリットと言えるでしょう。
一方で、税務署等に事前に届出が必要であり、届出をしてから実際に利用が可能になるまで一定の期間(およそ1か月ほど)を要するため、すぐに利用できないことが難点です。
令和3年1月からは、個人の方に限り、事前の届出をオンラインで行うことができるようになりました。オンラインで届出を行った場合は、およそ1週間でダイレクト納付が利用できるようになりますので、うまく活用したいところです。
納税用のQRコードを作成し、そのQRコードを利用してコンビニで納税を行う方法です。詳細はこちらになります。
QRコードは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成と同時に作成できるほか、e-Taxにより確定申告書の電子申告を行った後に付与される通知からQRコードを作成することもできます。
QRコードはコンビニ(ローソン、ファミリーマート 等)の専用端末に読み込ませることで納付書が出力されます。その納付書をレジに持参して納税を行います。金融機関の窓口に出向くよりも手間が少ないのでその点はおすすめできます。
ただし、納税額が30万円以下の場合に限り利用できる方法です。納税額が30万円を超える場合は、別の方法を検討することになりますのでご注意ください。
また、コンビニでの納税は現金のみとなります。クレジットカードや電子マネーは利用できませんのでこの点もご注意ください。
本記事の執筆時点では、窓口納付による納税の割合が最も高いようですが、コロナ禍ということもあり、今後は窓口納付以外の方法が確実に広がっていくでしょう。
令和4年12月1日からはスマホのアプリ決済サービス(〇〇ペイ 等)を利用した納税(30万円以下)ができるようになります。現状、利用可能なサービスは、PayPay、LINEペイなど6種類のようで、決済手数料は発生しません。詳細は、以下の国税庁のページからご確認ください。
(国税庁)スマホアプリ納付の手続
この機会に自分に合った納税方法を探してみてはいかがでしょうか。
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