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自社株式の評価についてのよくある誤解(2021年6月25日)

働き方が多様化しており、ご自身で会社を設立するという方が増えているように感じられます。

ご自身で会社を設立する場合に、会社へいくらかの出資を行うことが一般的かと思います。出資者には出資した分に対応する会社の株式が与えられることになりますので、出資者は会社の株式を所有していることになります。

今回はそのような自社株式の評価についてよくある誤解を3つ紹介します。特に親族間で自社株式を売買する場面、相続や贈与で親族内の後継者に株を承継する場面などでは自社株式の評価が重要になりますので、誤解のないようにポイントを抑えておきましょう。

※自社株式の評価は、場面に応じてその評価方法が異なります。例えば、親族内の売買、贈与、相続の場合と第三者に売却する場合では考え方が異なります。本記事では、親族内の売買等を前提としておりますので、その点ご了承ください。

当初の出資額がそのまま株の評価額になるわけではありません。

1.誤解その1:評価額=出資額?

最初に紹介するのは、「会社への出資額がそのまま株式の評価額になる」という誤解です。

例えば、設立時に30万円の出資を行い、300株の発行(11,000円)を受けたと仮定します。出資者は300株を所有していることになりますが、3年後、5年後の300株の価値はいくらになるでしょうか?

30万円で出資したのだから30万円のままでしょう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

300株の価値はその会社の決算書(貸借対照表や損益計算書など)や税務申告書の内容により変動します。

出資額がそのまま株の評価額と一致するわけではありませんのでご注意ください(評価方法は複雑なので別の記事で解説予定です)

2.誤解その2:評価額は変わらない?

次の誤解として、「株の評価額はずっと変わらない」というものが挙げられます。先ほどの出資した金額がそのまま株の評価額と一致するという誤解と近いものがありますが、先ほど解説したとおり、株の価値はその会社の決算書等の内容により変動します。

そして重要な点として、基本的に会社は少なくとも1年に1回は決算を迎えます。決算書等の内容により株の価値が変動するということは、決算を迎えるたびに株の価値が変わるということです。

「株の評価額は少なくとも1年に1回は変動する」

この点はぜひ抑えておきましょう。

3.誤解その3:評価額は会社の純資産価額から把握ができる?

最後に紹介するのは、「株の評価額は貸借対照表の純資産価額から計算できる」という誤解です。

貸借対照表とは次の図のような書類です(表示形式がいくつかあるのであくまで参考になります)

純資産価額とは図の黄色の箇所(①と番号が振られている箇所)の数字です。図では、151,518,371円となっており、仮にこの会社が1,000株を発行しているとすると1株当たりの純資産価額は151,518円(151,518,371円÷1,000株)となります。

それでは、この1株当たりの純資産価額がそのまま1株の評価額と言えるのでしょうか?

目安にはなり得ますが…

私はいつも、「目安にはなり得るが評価額とは言えない」という回答をします。

いくつかある株の評価方法の中で、確かに貸借対照表の数字をもとにして評価する方法もあるのですが、貸借対照表の数字をそのまま使えるわけではありません。

すべての財産や債務を時価で評価し直したうえで、純資産価額を改めて計算することが必要になります。

なかでも、土地、有価証券、保険積立金などは貸借対照表の数字と時価での評価額が大きく異なる可能性があるため、貸借対照表にこれらの勘定科目があるときは注意が必要です。

貸借対照表で計算した1株当たり純資産価額よりも、時価で評価し直した1株当たり純資産価額が想定よりも高くなることがあり得ます。

株価が高くなるということは、その分贈与額や相続税評価額が大きくなるということであり、思わぬ税負担につながる可能性があるということです。

また、会社によっては貸借対照表の数字は一切使わずに評価することもありますので、その意味でも貸借対照表の純資産価額を鵜呑みにすることは避けた方がよいでしょう。

4.終わりに

自社株の評価についてよくある誤解を3つ解説しました。1つでも当てはまった方、特に、自社株を売買、贈与することを検討されている方、将来の相続で自社株を受け取る可能性がある方は、自社株の評価について一度税理士にご相談することをおすすめしています。

 

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