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金地金の売却時に取得費加算の特例を適用した事例

相続で引き継いだ金地金を売却する際のお話です。

はじめに

相続で引き継いだ財産を売却した際には、原則として売却に関する確定申告が必要となります。その際に売却時の税金を抑える特例がいくつかありますが、そのうちの一つに取得費加算の特例があります。

取得費加算の特例は、相続で取得した土地や株式などを売却する際によく登場する特例になりますが、今回の事例のように相続で取得した金地金の売却にも適用できる場合があります。

事例の概要

お客様から金地金の売却に伴う確定申告の相談をいただきました。金地金をいくらで売却したか、過去にいくらで売却した金地金を購入したか、などを確認する過程で、売却した金地金は両親の相続で引き継いだものであることが判明しました。

両親の相続の時期や、両親の相続時に相続税申告を行ったか、相続税が発生したか、を確認したところ、取得費加算の特例を適用した申告が可能であると判断できました。

当事務所の対応

両親の相続時の相続税申告書をお客様からお預かりのうえ、取得費加算の特例を適用した確定申告を行い、節税につなげることができました。

取得費加算の特例は、原則として相続発生から3年10か月以内に相続で引き継いだ財産を売却する必要があります(今回の事例の場合は、両親の相続発生から3年10か月以内の売却でした)

相続で引き継いだ財産を維持管理していくのか、処分するのか、色々な考え方はありますが、売却する場合は、取得費加算の特例のように売却時の税金を抑える特例もあります。ただ、そのような特例は相続発生から一定期間内の売却でないと利用できないことが多いので、売却の意思が固いのであれば、早めに税理士等にご相談いただくことをおすすめしております。

ポイント
  • 相続で引き継いだ金地金を相続発生日から3年10か月以内に売却した場合は、取得費加算の特例により売却時の税金を抑えられる可能性があります。

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