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住宅取得等資金贈与の特例(翌年3月15日までに自宅が未完成の場合)

住宅を取得する際に適用できる金銭の贈与の事例です。

事例の概要

住宅の取得を検討していたご長女様からのご相談です。住宅の取得にあたり、取得資金の半分はご長女様自らの住宅ローンによりまかない、残り半分はご長女様のお母様から住宅取得等資金贈与の特例を受けて取得したいとのことでした。

住宅取得等資金贈与の特例適用のための条件をお伝えしたところ、翌年3月15日までに家が完成していないかもしれないとのお話を受けました(※)

(※)住宅取得資金贈与の特例を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅を新築または取得等をし、遅くとも贈与を受けた年の翌年12月31日までに新築または取得等をした自宅に住んでいる必要があります。

当事務所の対応

贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅を新築または取得等をすることが特例適用の条件の一つとなりますが、ここでいう「新築または取得等」とは、自宅を新築する場合は、新築工事が完了に準ずる状態であればよく、自宅が完成していることまでは求められていません(※)

(※)建売住宅、中古住宅やマンションなどのように建築をせずに、物件の引渡しを受けるものであれば、引渡しが完了していることが求められます。

今回のケースでは、ご長女様は住宅の新築をお考えであり、贈与を受けた年の翌年315日までに新築住宅が完成している必要はなく、いわゆる棟上げが完了している状況(屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる状況)であれば、他の条件を満たしていた(または今後満たすことが確実であった)ので、特例の適用が受けられる状況でした。

ご長女様を通じて住宅メーカーに問い合わせたところ、315日までの棟上げ完了は問題ないとのことでしたので、住宅取得等資金贈与の特例を受け、期限内に贈与税の申告を行いました。

なお、本件のように住宅が完成していない場合は、上記の特例の適用にあたり、追加で提出が必要となる書類があります。例えば、以下の書類が挙げられますが、詳細は税理士や税務署にご確認ください。

  • 住宅用家屋が新築に準ずる状態にある事の証明書

  • 誓約書

  • 住宅用家屋証明書

ポイント
  • 贈与を受けた年の翌年315にまでに自宅を取得することが、住宅取得資金贈与の特例の適用条件の一つである。

  • 新築住宅であれば、贈与を受けた年の翌年3月15日までに棟上げが完了していることが求められる(自宅が完成していることまでは求められない)

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