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配偶者に対する贈与の特例の有効活用

おしどり贈与とも呼ばれている制度の活用事例をお伝えします。

お客様のお悩み

お客様は、600㎡ほどの敷地に建てたご自宅にお住まいであり、その他に複数の賃貸不動産、預貯金、有価証券など合計で45億円ほどの財産をお持ちでした。

ご自身に相続が発生した場合に、相続税を抑える方法が何かないかということでご相談をいただきました。

私からのご提案内容

お客様は、他の税理士などにも同じように相談をしており、かつご自身でも情報収集を行っていたので、生命保険金の活用などの基本的な対策はひととおり行っていました。

私からは、まだ行っていない対策でお客様に合う対策ということで、配偶者に対する贈与の特例(※)をご案内しました。

(※)この特例は、大まかには婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば、贈与額2,000万円まで贈与税をかけないという制度です。なお、暦年贈与の年110万円の非課税枠と併用できますので、併用すれば合計2,110万円まで贈与税なしで贈与ができることになります。

なぜお客様に合った対策かというと、

  1. 配偶者に対する贈与の特例により、お客様ご自身の相続財産を減らすことができ、将来の相続税を減らせること
  2. ご自宅の敷地が広いため、自宅の土地を贈与したとしても、相続時に小規模宅地等の特例がフルに使えること

が主に挙げられました。

1.については、お客様ご自身の財産を、贈与により生前に配偶者に移すので、将来の相続時の財産は減ることになります。これにより、相続税を抑えることにつながりますが、不動産の贈与の場合は、贈与のタイミングで登録免許税不動産取得税司法書士報酬などが発生します(贈与額2,110万円を超える場合は贈与税も発生します)

贈与により抑えられる相続税」と「贈与により発生する費用」を比較することが重要です。

2.については、ご自宅の土地を生前に贈与した場合は、贈与した土地については、小規模宅地等の特例が使えなくなってしまいます。なぜなら、小規模宅地等の特例は、相続で土地を取得した時に使える特例であるためです。

ただ、小規模宅地等の特例は、ご自宅の土地であれば330㎡までしか使えません。お客様のご自宅の土地は600㎡ほどと広かったので、一部を配偶者へ贈与したとしても、小規模宅地等の特例は十分に使える状況でした。

解決に至るまで

「贈与により抑えられる相続税」と「贈与により発生する費用」を比較するために、まずはお客様の相続税の試算が必要です。

お客様には、固定資産税の課税明細書をご準備いただきました。また、預貯金や有価証券は、おおよその金額をお客様からお聞きして、その金額にもとづき試算を行うことでお客様から了承を得ました。

簡易的に相続税を試算した後に、ご自宅の土地・建物をどのくらいの割合で贈与することがお客様にとって最も有利か、複数のパターンでシミュレーションを行いました。

シミュレーションには、贈与税の有無だけでなく、贈与後の相続税への影響、登録免許税や不動産取得税の金額などももちろん反映させました。そして、どのくらいの割合を配偶者へ贈与することが効果的か、シミュレーションにもとづきご説明しました。

ご説明の結果、ご自宅の土地・建物を4分の1ずつ配偶者に贈与を行うことでご納得され、その後の贈与のお手続き(贈与契約書の作成、贈与税申告など)もご依頼をいただきました。

お客様より

「効果的な贈与の方法を、シミュレーションによりご提示いただき感謝している」旨のお言葉をいただきました。

ポイント
  • 不動産の贈与の場合は、贈与税だけでなく、登録免許税など他に発生する費用も含めてシミュレーションを行うことが重要

  •  税理士により提案する内容は様々。ときには、セカンドオピニオンやサードオピニオンとして、他の税理士に話を聞いてみることもおすすめ

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