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相続発生後に土地を分筆した事例

遺産分割をスムーズに進めるための一つの方法を紹介します。

事例の概要

お母様に相続が発生し、ご次男様から相続税申告の相談を受けました。相続人はご次男様を含め4名でした(長女、長男、次男、次女)

お母様の財産概要を確認したところ、ご自宅の土地に小規模宅地等の特例が適用できれば、相続税は発生しない可能性が高い案件でした。

したがって、お客様も相続税の心配はそれほどしておりませんでした。

お客様のお悩み

お客様の一番のお悩みは遺産分割についてでした。

被相続人であるお母様の財産は自宅不動産と預貯金が中心であり、評価額としては自宅不動産が全財産の9割近くを占めていました。

自宅で被相続人と同居していたのは相談者であるご次男様のみでしたので、自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用するためには、ご次男様が自宅の土地を取得する必要があります。

ただ、その場合、ご次男様の遺産の取得割合が他の相続人に比べてかなり高くなり、他の相続人とのバランスを欠くことをご次男様は気にされていました。

私からのご提案内容

お客様へのヒアリングや土地の図面を確認すると、自宅の土地は約600㎡と広大で最寄駅からも徒歩数分の好立地にある土地でした。

そこで、不動産会社とも連携して、自宅として利用するために必要な土地(A)とそれ以外の土地(B)とに分筆をして、Bに対応する土地を売却し、売却代金を各相続人間で分割(換価分割)する案をご提示しました。

この案のメリットは、ご次男様以外の相続人にも遺産を分配することができ、各相続人の財産の取得割合をより平等な割合に近づけられることです。

解決に至るまで

今回のケースでは、分筆後の売却まで視野に入れる必要があるため、どのような分筆が効果的か不動産会社も交えて相続人と協議を行いました。

遺産分割についても相続人間で争うことなく、上記の案で確定することができました。

なお、本件では直接の論点にはなりませんでしたが、相続後に被相続人が所有していた土地を分筆した場合には、評価方法が変わる場合があります(※)ので、実際に分筆を検討する場合にはこの点も注意する必要があります。

(※)具体的には、側方路線価や裏面路線価を適用しない部分が発生することや、地積規模の大きな宅地の評価の適用について変わる可能性があります。また、分筆を行う際には不合理分割とならないように注意が必要です。

不合理分割の例については、次のリンク先のページ(いずれも国税庁)をご参照ください。

ポイント
  • 不動産の一部を換価分割することにより、平等な遺産分割が実現する可能性あり

  • 相続発生後に被相続人所有の土地を分筆することも可能(不合理分割に注意)

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