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二次相続対策を含めた遺産分割の提案事例

様々な視点から遺産分割を進めた事例です。

お客様のお悩み

被相続人が夫で相続人が妻、長女、次女の3人という相続税申告をご依頼いただきました。

お客様からお話を伺うと、ゆくゆく発生する妻の相続(二次相続)のときに、長女や次女の負担が重くならないようにしたいというご要望がありました。

そこで、二次相続も踏まえたうえで、今回の一次相続の遺産分割を検討していくご提案をしました(※)

※一般的に、父母のうちどちらかに相続が発生した際の相続を一次相続、その後に父母のもう一方に相続が発生した際の相続を二次相続と呼んでいます。

※遺産分割を決めるのは相続人の皆様ですが、決めるにあたって税務的な観点からアドバイスをするなど、税理士は遺産分割の判断材料を提供できます。

私からのご提案内容

まず、一次相続の相続税と二次相続で想定される相続税を計算して、一次相続・二次相続の合計の税額が最も少なくなるような分け方を表によりお示ししました。

この表をもとに、一次相続における配偶者の税額軽減をどのくらいの割合で利用したらよいのか、配偶者(妻)の今後の生活が困らないようにするためにはどのくらいの金銭を妻が取得すべきかなど、様々な視点から相続人の皆様と話をしました。

解決に至るまで

今回の事例では、相続税を抑えるため、かつ妻の今後の生活を考えて、一次相続で妻が多くの財産を取得する方向で話が進みました。

ただ、妻が多くの財産を取得すると二次相続の際の相続税負担が重くなる可能性が高くなります。そこで、一次相続が完了した後、妻が生命保険に加入し、妻の相続後に長女・次女に死亡保険金が支払われるような仕組みづくりを行うことをご提案しました。

将来の妻の相続時に相続人が長女・次女の2人であると仮定すると、妻の相続時に長女や次女が受け取る死亡保険金は合計1,000万円まで相続税がかかりません。妻は保険に未加入でしたので、死亡保険金の非課税枠の活用により、二次相続の相続税を減らすことにつながります。

もちろん、保険料を支払うことにより手元の資金が減少し生活に困ってしまっては本末転倒なので、その点もお話したうえで死亡保険金の非課税枠の活用案を採用いただけることとなりました。

当事務所では、このように将来の相続を踏まえた遺産分割案の検討や、将来の相続対策もご提案しています。

ポイント
  • 遺産分割は、今後の相続人の生活や二次相続など様々な視点から検討しましょう。

  • 一次相続後、二次相続発生までの間にできる相続対策を検討しましょう。

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