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相続人以外の方が死亡保険金を受け取った事例

受取人が相続人かそうでないかで税金の取扱いが変わります。

事例の概要

独身の子に相続が発生し、相続人が父母の2人というケースの相続申告でした。

相続税を計算するために不動産や預貯金などの資料を確認していたところ、被相続人(子)の通帳から某保険会社に対して、保険料が毎月引き落とされていることがわかりました。

被相続人が何らかの保険に加入していた可能性が高いため、まずは相続人である父母に被相続人が加入していた保険の有無を確認しました。

保険の存在が判明するまで

相続人である父母に確認したところ、内容が不明とのことでしたので、相続人同席の場で保険会社に問い合わせをしました(※)

(※)個人情報の関係で、代理人である税理士から保険会社に確認しても回答が得られないことが多いので、まず税理士から保険会社に連絡をして、途中で相続人に電話を代わり保険会社とやり取りをしていただくようにしています。

保険会社に確認したところ、受取人が被相続人の兄となっている保険契約が存在するとのことでした。そこで、相続手続きに関する書類を保険会社から保険の受取人である兄の住所へ郵送するよう依頼をしました。

今回のケースでは、被相続人の兄は相続人である父母と同居していたので、相続人から兄に事情をお話いただくよう依頼をしました。

保険の請求と相続申告

被相続人の兄から保険会社へ保険の請求手続きが完了し、死亡保険金が兄の口座へ振り込まれた旨の連絡をいただきました。

兄は今回の相続における相続人ではないのですが、被相続人の死亡保険金を受け取っています。そのため、(被相続人の遺産分割には参加できませんが)受遺者としてある意味で当事者となります。

今回のケース、兄が受け取った死亡保険金の計算で注意する点は2つです。

1つ目は、兄は相続人でないため死亡保険金の非課税枠が利用できない点です。

相続人が受け取った死亡保険金は、「法定相続人×500万円」までの非課税枠がありますので、今回のケースで仮に父母のどちらかが死亡保険金の受取人であった場合は、1,000万円(2人(父母)×500万円)まで相続税が非課税でした。

2つ目は、兄は1親等の血族でないため相続税の2割加算の対象になる点です。相続税の2割加算はその名のとおり、その方の相続税を通常より20%増加させて計算することが求められます。

税務以外のことも含めて契約者(今回のケースでは被相続人)が受取人を決めることではありますが、税務面からは死亡保険金の受取人は相続人の方が望ましいと言えます。

ポイント
  • 相続人以外の方が受け取った死亡保険金に非課税枠はなし

  • 受け取った方が1親等の血族でない場合は2割加算の対象となる可能性大

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