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遺言書がある場合でも遺産分割協議書を作成した事例

遺言書の意思を尊重しつつ、不足する内容を分割協議書で補った事例です。

お客様のお悩み

お父様に相続が発生し、相続人であるご長男様から受けたご相談です。

お父様は自筆証書遺言を遺されていたのですが、不動産の所在地の記載がなく、加えてすべての財産を網羅している内容ではありませんでした。

このような場合に自筆証書遺言を用いて相続手続きを進めることができるのかというご相談でした。

私からのご提案内容

前提として、遺言書が遺されていたとしても相続人全員の合意があれば、遺言書とは別に遺産分割協議書を作成し、同協議書に沿って遺産を分けることが基本的には可能であることをお伝えしました。

そして、協議書の作成にあたっては、遺言書の内容を尊重しながら不足する分を補うことで故人の遺志も尊重されるような協議書を作成することをご提案しました。

※不動産の所在地の記載がない遺言書では、第三者からみて不動産の特定ができず、相続登記(名義変更)もできませんので、その意味でも分割協議書を作成して相続手続きを進めることになります。

解決に至るまで

遺産分割の際には、小規模宅地等の特例や二次相続などの税務上の観点も入れて話し合いたいというご意向がありましたので、まずは税理士側で財産の一覧とその評価額、そして遺産分割のたたき台となる案をご提示しました。

たたき台をもとに相続人間で話し合いを重ねた結果、遺産の分け方が確定しましたので、その分け方にもとづき遺産分割協議書を作成しました。

遺言書の内容を尊重しながら、税務の観点も入れて分け方を協議していただきました。

遺言書で財産の分け方を指定するには、不動産であれば登記事項証明書の内容どおりに所在地、地番、地目、地積、持分などを正確に記載する必要があります。

ご家族内であれば、「神奈川県にある別荘」と言えばどこの不動産か一目瞭然かもしれませんが、第三者からみてもどこの不動産であるか明瞭でなければなりませんので、登記事項証明書の記載どおりに遺言書を作成することは非常に重要です。

また、金融資産を記載する際は、残高は記載せずに金融機関名、支店名、口座番号までにとどめておくことが多いです。遺言書を作成するときの残高と将来相続が発生した時の残高は通常異なりますので、遺言書に残高を記載してしまうとかえって手続きが煩雑になるためです。

このように遺言書を作成するには法律的な視点も必要です。公証人役場で公正証書遺言を作成する場合は、公証人の方にしっかりと確認してもらえますので、最も手堅い方法ですが有料になります。

自分で作成する自筆証書遺言は手軽な反面、遺言書に不備が発生するリスクもありますので、自筆証書遺言の作成後は行政書士や司法書士といった専門家に一度確認してもらう方がよいでしょう。

加えて、小規模宅地等の特例や二次相続も踏まえた税務的な視点から分割案を考えることも重要です。遺言書の作成時にはぜひ行政書士、司法書士、税理士、場合によっては弁護士も含めた専門家の視点を入れることがおすすめです。

ポイント
  • 遺言書が遺されていても相続人全員が合意をすれば、遺産分割協議書を作成して遺産を分割することが基本的には可能です。

  • 遺言書に不備がないように事前に専門家の目を入れましょう。

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