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小規模宅地等における家なき子の特例を利用した事例

小規模宅地等の特例により、相続税をかなり抑えることができます。

お客様のお悩み

お父様にご相続が発生したお客様から、相続税の申告についてのご相談をいただきました。

財産規模は約6,000万円で、内訳は自宅不動産が約3,000万円、預貯金や生命保険金などの金融資産が約3,000万円でした。

相続人はご長男様とご次男様であり、基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)ですので、お客様は相続税が発生すると考えており、相続税がどのくらいになりそうか確認したいというものでした。

私からのご提案内容

被相続人や相続人のお住まいの状況を詳しく確認したところ、被相続人であるお父様は相続直前には有料老人ホームに入所しており、老人ホームへの入所前は自宅で1人暮らし(配偶者である奥様はすでに他界)であったとのことでした。また、相続人のうちご長男様は、少なくとも直近5年以上は借家住まいとのことでした。

他にも細かな点をお客様からお伺いした結果、小規模宅地等の特例のうち、いわゆる「家なき子の特例」がご長男様に利用できると考え、その点についてご説明しました。

ご自宅の土地に小規模宅地等の特例が利用できれば、土地の相続税評価額が80%減額できます。お客様の場合、自宅不動産の評価額約3,000万円は、ほぼすべて土地の相続税評価額でしたので、小規模宅地等の特例により自宅土地の評価が約600万円になります(3,000万円-3,000万円×80%)

そうなれば、財産合計が約3,600万円と基礎控除の4,200万円を下回りますので、相続税は発生しません(小規模宅地等の特例を利用するための相続税の申告は必要です)

解決に至るまで

ご自宅の土地に小規模宅地等の特例を利用するためには、土地の取得者が、①配偶者、②一定の条件を満たす同居親族、③一定の条件を満たす別居親族のいずれかである必要があります。

今回のケースでは、被相続人が1人暮らしであり配偶者もすでに他界していましたので、①と②に該当する方はいません。

③の一定の条件を満たす別居親族はいくつか条件がありますが、ご長男様は該当していましたので、その条件をクリアしていることを示す書類をご準備いただくように依頼しました。

具体的には、ご長男様が借家住まいであることを示す賃貸借契約書のほかに、今回は被相続人が相続直前に老人ホームに入所していましたので、相続直前に被相続人が要介護状態であったことが証明できる書類などです。

また、必要書類ではありませんが、土地を取得するご長男様が相続税の申告期限(相続発生日の翌日から10か月間)まで、その土地を所有し続けることも特例の利用条件になりますので、売却などをしないようにお伝えしました。

書類をそろえていただいたおかげで、家なき子の特例を利用でき、発生するとお考えになっていた相続税が発生しませんでした。

別居親族がご自宅の土地に小規模宅地等の特例を利用するための条件は確かに厳しいのですが、一つ一つの条件を満たしているかしっかりと確認をすることで利用できる場合があります。条件の判定は難しいところもありますので、税理士のサポートを受けながら申告をすることをおすすめしています。

ポイント
  • ご自宅の土地に小規模宅地等の特例を利用するためには、土地の取得者が、①配偶者、②一定の条件を満たす同居親族、③一定の条件を満たす別居親族のいずれかである必要があります。

  • 別居親族は、配偶者や同居親族と比べると利用のための条件が厳しいのですが、詳細に確認をすることで利用できる場合があります。税理士のサポートを受けて確認をすることがおすすめです。

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