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書面添付制度の活用について(2021年10月15日)

今回は書面添付制度に関する記事です。お客様から「書面添付制度に対応していますか?」というご質問を受ける機会もありましたので、確実に世の中に浸透している制度だと思われます。

この記事では、書面添付制度の概要とメリットを解説した後に、当事務所での活用方法を紹介します。

目次

1.書面添付制度とは?

まずは書面添付制度がどのような制度か概要をお伝えします。

書面添付制度について、大まかには申告書を作成した税理士が、その申告書の計算過程や納税者からの相談に応じた事項などを記載した所定の書面を作成し、税務署に提出することで、作成した書面の記載事項について、税務署は納税者への税務調査の前に税理士に意見を述べる機会を与えるというものです。

専門家としての税理士の立場を尊重し、税務執行の効率化を図るための制度と言われています。

次のフロー図をご覧ください。

出典:日本税理士会連合会

納税者の委任を受けて、税理士が申告書を提出するところまでは共通しており、その下に税理士法第33条の2の書面添付を行う場合(右側)と行わない場合(左側)に分かれています。

行わない場合は、税務調査の事前通知や税務調査(無予告調査)に直行しています。これに対して、書面添付を行う場合は「調査前に税理士法第35条の意見の聴取」とあり、調査前に税理士に対して意見聴取を行うことが大きな特徴となっています。

なお、意見の聴取は税務署から税理士に対して行われ、その際に納税者の同席は不可とされていますのでご注意ください。

2.書面添付制度のメリット

最も大きなメリットは調査省略につながる可能性でしょう。

書面添付制度を活用すれば、税務調査の前に税理士に対する意見聴取というワンクッションが入ることを確認しました。

税理士に対する意見聴取により、税務署側の疑問が解決した場合は、その後の納税者への税務調査を省略することも十分あり得ます。納税者にとっては、この点が書面添付制度の最大のメリットといえるでしょう。

注意点としては、書面添付制度は税理士に認められた権利であることから、活用するかしないかは税理士の任意となります。実際に、相続税申告における書面添付制度の活用率は約20%、法人税では約10%ですので、すべての申告で活用されているわけではありません。

このあたりは様々な要因があると思われますが、納税者の皆様はまずは書面添付制度を活用しているか税理士に確認してみてもよいかもしれません。

また、税務調査が必ず省略されるというわけではなく、税理士に対する意見聴取をしたうえで、なお納税者に対して税務調査を行う場合もありますので、その点もご注意ください。

3.当事務所における活用方法

当事務所も書面添付制度を活用しています。

当事務所は、相続関連を中心にお手伝いしておりますので、相続税申告についての書面添付制度の活用方法を紹介します。あくまで当事務所における活用方法なので、その点はご了承ください。

書面添付制度で作成する書面については、納税者・税務署・税理士間でのコミュニケーションであることを意識して、税務署に提出する他の書類だけではわかりづらいことを記載するように心がけています。

例えば、小規模宅地等の特例など相続における各種特例の適用条件についてどのようなことを確認したのか、名義財産をどのように判断したのか、といったものから、被相続人の人となりなども記載しています。

税務署には被相続人の生前のデータ(所得税の確定申告や年末調整などの情報)が蓄積されているとはいえ、一般的には相続人と比べて情報量が少ないと考えられます。そこで、書面添付制度の活用により、効果的に税務署に情報を提供し、正確な申告であることを伝えようという趣旨です。

書面添付制度を活用する際には、記載する書面の内容に誤りがあってはいけませんので、必ずお客様にも作成した書面をご確認いただいています。

当事務所でもすべての相続税申告について書面添付制度を活用しているわけではありません。それは、税務署には申告書のほかに、相続財産の数字の根拠となった資料(預貯金の残高証明書など)を併せて提出するので、それらの資料から申告書の内容が明らかである場合もあるためです。

そのような場合には、お客様にもご理解いただいたうえで、書面添付制度は活用していません。

4.終わりに

今回は書面添付制度についての概要やメリット、当事務所での活用方法を紹介しました。書面添付制度は、納税者や税務署との相互理解を深めるための一つの手段だと思っていますし、今後はより一層この制度が浸透していくものと考えています。

 

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