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特例は有効に活用しましょう。
相続税は基本的にはお亡くなりになった方(被相続人)の財産に対して課せられる税金なのですが、相続税を計算する過程で財産の評価額を減額する措置がいくつかあります。
代表的なものは、①生命保険金の非課税枠、②小規模宅地等の特例です。
生命保険金の非課税枠を活用されている方は意外にも少ないです。
まずは生命保険金の非課税枠についてですが、相続発生後に、ご遺族である相続人が生命保険金を受け取った場合に、一定の契約形態の保険であれば、受け取った保険金の額が一定額までは非課税になります。
具体的にみていくと、契約形態について基本的には以下の形態を満たすものが対象となります。
このような契約形態の保険ですと、被保険者に相続が発生すると、受取人である相続人に生命保険金が支払われます。受け取った生命保険金は相続財産となりますが、「法定相続人の数×500万円」で計算した金額までは非課税となり相続税の対象外となります。
例えば、相続人が3人であれば非課税額は1,500万円となり、合計5,000万円の保険金を受け取った場合には、非課税額の1,500万円を除いた3,500万円が相続税の対象となります。
なお、この生命保険金の非課税枠については相続人が受け取った場合に使えるものです。相続人でない孫や甥姪などが受け取った場合は非課税となる金額は基本的にはありませんのでご注意ください。
受取人をどなたに指定するかで相続税の対象になる金額が変わる例となります。
※生命保険金の非課税枠を活用するメリットについてはこちらの記事もご参照ください。
次に小規模宅地等の特例です。
ここでは、特定の詳細をお伝えしたいのではなく、「この特例は誰でも使えるわけではなく、相続人によって使えるかどうかは変わりますよ」ということを知っていただければと思います。
小規模宅地等の特例はいくつか種類があるのですが、最もよく登場するかつ身近なものはご自宅の土地に関するもので、ご自宅の土地を相続で引き継いだ場合に、引き継いだ方が一定の条件を満たせば、相続税を計算するうえで土地の評価額を8割引きにするものです。
5,000万円の土地であれば、相続税計算上は1,000万円として計算してよいですよというものなので、この特例を適用できるかできないかは相続税の納税額に大きな影響を与えます。
ただ、「特例」というだけあり適用できる方は限られています。ご自宅の土地を引き継いだ方で特例が適用できる方は大きく3パターン。
①配偶者
まずは配偶者がご自宅の土地を取得した場合です。この場合は特に条件なく特例を適用できますので3パターンのうち最もわかりやすいものです。
②同居親族
続いて、同居している親族が取得した場合です。この場合は条件が2つあり、取得した同居親族が相続税の申告期限(相続開始後10か月)までその土地を所有し続け、かつ同居していた自宅に住み続けることです。先ほどの配偶者の場合と異なり条件がついてきますが、もともと同居していた親族ですので今後もその場所に住み続けるという方が多く、適用にあたってそこまで高いハードルにはならないことが多いでしょう。
③別居親族
最後に、別居している親族が取得した場合です。このパターンが最もハードルが高く、まず相続前3年以内に、別居している親族やその関係者が所有する持家に住んでいた場合はその時点で特例は使えません。「関係者」には厳密な定義があるのですが、一例として別居している親族を中心とした3親等以内の親族などが挙げられます。他にも相続開始時点で、被相続人に配偶者や同居していた相続人がいないことも挙げられますし、その他満たさなければいけない条件がいくつかあります。
小規模宅地等の特例適用の例をみていきましょう。
文字で説明していくと相当複雑なので例をみていきましょう。
父、母、長男、次男の4人家族がいて、父、母、長男は同居しており、次男は就職を機に家を出て地方に住んでいるケースです。
父、母、長男が同居している自宅の土地・建物は父が所有しているものでしたが、ある日父に相続が発生しました。父の相続財産である自宅の土地を取得した場合に小規模宅地等の特例が使える方は母、長男、次男のうち誰でしょうか?
まず母は父の配偶者ですので条件なく特例が使えます。
次に長男ですが、自宅で同居していましたので、申告期限まで同居していた自宅の土地を所有し続け、その自宅に住み続けることを条件に特例が使えます。長男が諸事情により、申告期限前に引越しをしてしまったりすると特例が使えなくなる場合がありますのでこの点は注意が必要です。
最後に次男ですが、亡くなった父には配偶者である母や同居していた相続人である長男がいますので、特例は使えないことになります(次男の住む家が持家か借家かはこのケースでは関係ないことになります)
したがって、上の例で次男が自宅の土地を取得した場合は小規模宅地等の特例が適用できずに自宅の土地の評価額が8割引きになりません。相続税も想定より多く支払わなければならないという事態も生じ得ます。
今回の例はかなりシンプルな例ですが、実際に小規模宅地等の特例が適用できるかは、ご家庭の状況により千差万別です。
最後にもう一つだけ重要なこととして、小規模宅地等の特例を適用するためには、遺産分割が確定していることも条件になり、誰が取得しようとこの条件は共通して必要になります。
つまり、遺産を誰がどう取得するかで相続人の間で揉めてしまうと遺産分割が確定しないことになりこの特例が使えないことになってしまいます。
(救済措置はあるのですが、いったん揉めてしまうとその後なかなか遺産分割がまとまらないということも多いので、救済措置そのものはあまり当てにしすぎない方がよいと個人的に思っています)
ご遺族が揉めないようにあらかじめ遺言書を作成する方も増えていますが、遺産の分け方を予め決めておくことは小規模宅地等の特例を適用し、相続税を抑えるうえでも非常に重要なことになります。相続が争続にならないよう事前に分け方を決めておくことは、揉めないようにという観点からもそうですが、税金の観点からも大切なこととなります。
※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
※相続税の納税額を考えるうえで、配偶者の税額軽減という非常に重要な制度もあります。関連の記事はリンク先からご覧ください。
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