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法定相続情報一覧図の活用と2つの注意点(2020年12月22日)

今回は、相続の手続きを行う際に非常に便利な書類である法定相続情報一覧図について紹介します。

法定相続情報一覧図は最近導入されたものですが、導入の背景やどのように取得するのかをはじめ、相続税申告の添付書類として利用する場合の注意点などもお伝えしていきます。

目次

1.導入の背景

法定相続情報一覧図は、1枚で戸籍一式の代わりになります。

法定相続情報一覧図は平成29年(2017年)529日に利用が始まりました。

これまで相続の手続き、例えば預貯金の解約手続き、不動産の名義変更などを行う際には、基本的にはそれぞれの担当窓口に戸籍一式(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や相続人全員の戸籍謄本など)を提出する必要がありました。

同時並行で手続きを進めるには、基本的には有料で何通もの戸籍一式を取得する必要があったわけです。

手続きの煩雑さから不動産の名義変更を行わないまま放置される例も見受けられ、所有者が不明な空き家の増加につながるなどの社会問題も生じています。

そこで、相続手続きをより簡潔に進められるように、そして不動産の相続登記(名義変更)を促進するために、法定相続情報一覧図が導入されました。

大ざっぱに言ってしまえば、法務局の確認を受けた証明文入りの法定相続情報一覧図は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人全員の戸籍謄本の代わりになるものというイメージです。

2.証明文入りの一覧図の取得方法

法務局で確認を受けた一覧図を取得するまでの流れをお伝えします。

法定相続情報一覧図を相続手続きで利用するには、まず戸籍などの必要書類と法定相続情報一覧図を法務局に提出します。必要書類と法定相続情報一覧図は次の図をご参照ください。

 

 

 

法定相続情報一覧図

法務局の登記官が提出された資料を確認後に、内容に問題がなければ、次の図のような証明文を入れた法定相続情報一覧図を発行します。

証明文入りの法定相続情報一覧図

この証明文入りの一覧図は、無料で必要な通数を取得でき、相続手続きの際に銀行や法務局に提出していた戸籍一式に代えて、証明文入りの一覧図を添付することで同時並行で手続きが進められます。 

法定相続情報一覧図の作成の申出ができるのは基本的には相続人ですが、税理士、司法書士、行政書士、弁護士などの士業も代理で申出を行うことができます。また、申出先は被相続人の本籍地や相続直前の住所地を管轄する登記所のほか、申出人の住所地を管轄する登記所でも大丈夫です。

なお、当事務所では申出の代理は対応しておりませんが、対応できる司法書士のご紹介が可能です。

3.2つの注意点

相続税申告の添付書類として利用するための注意点です。

証明文入りの法定相続情報一覧図は、相続税申告の添付書類として戸籍の代わりに利用できます。ただ、注意点が2つあります。

1つ目の注意点ですが、相続人に子が含まれる場合は、実子と養子を区別して法定相続情報一覧図を作成することです。

法定相続情報一覧図には、戸籍に記載された被相続人との続柄(長男、長女 等)を載せることが多いのですが、相続人の選択により、例えば続柄を長男ではなく子とすることも可能です。ただ、その場合の一覧図は、相続税申告の添付書類に利用できなくなります(代わりに被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍一式と相続人全員の戸籍謄本が必要になります)

国税庁が公表している資料でも、相続税申告の添付書類として利用できる一覧図は、「子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります」と明示されています。

相続税の計算過程では、養子の人数制限(実際の養子は3人でも相続税の計算過程では1人または2人とみなして計算する 等)が入る箇所がいくつかありますので、一覧図で実子か養子かの区別ができなければ、正確な相続税計算ができないためです。

相続税申告の添付資料として利用することをお考えであれば、続柄は子ではなく、長男、長女、養子などのように、実子と養子が区別できる記載が必要になりますのでご注意ください。

また、2つ目の注意点として、一覧図は図形式のものである必要があります。次の図のような列挙形式の場合は、異母(父)兄弟姉妹が確認できないなど、法定相続分が正確に確認できない場合があるためです。

列挙形式の法定相続情報一覧図

4.終わりに

法定相続情報一覧図は相続手続きをスムーズに、そしてスピーディーに進めるために便利な書類です。相続人が自ら対応する場合は、次のリンク先のページ(法務省)が非常に参考になります。

代理人に依頼する場合は、行政書士や司法書士が一般的でしょう。当事務所でも提携の司法書士をご紹介できますので、ご入用がございましたらご相談ください。

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