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市街化調整区域は、大まかには周辺にあまり建物が建っていない地域です
被相続人が夫、相続人が配偶者、長男、次男の3名である相続税申告をご依頼いただきました。
被相続人の主要な財産は、自宅の土地・建物、預貯金という一般的なものでしたが、ご自宅の土地が広く500㎡以上でした。
被相続人の自宅の土地は平塚市に所在しており、平塚市は三大都市圏に所在する市となります。
土地の相続税評価額を計算するうえで、三大都市圏に所在する土地で面積が500㎡以上である場合は、「地積規模の大きな宅地」に該当する可能性があり、該当した場合は少なくとも土地の相続税評価額を20%減額することができます。
そこで、自宅の土地が「地積規模の大きな宅地」に該当するか調査を行いました。
具体的には、まず都市計画図を取得したところ、自宅の土地は市街化調整区域に所在する土地であることが判明しました。市街化調整区域に該当する土地は基本的には「地積規模の大きな宅地」には該当しないのですが、例外として都市計画法にもとづく特定の開発行為ができる地域に所在する土地の場合は、「地積規模の大きな宅地」に該当する可能性があります。
ですので、続いて平塚市役所に出向き、自宅の土地がある場所が都市計画法にもとづき特定の開発行為ができる地域なのかヒアリングを行いました。
市役所へのヒアリングの結果、特定の開発行為ができる地域ではなかったため、自宅の土地は「地積規模の大きな宅地」には該当しませんでした。
そのため、「地積規模の大きな宅地」による土地の相続税評価額の減額は、今回の申告ではできなかったのですが、確認の結果、減額ができる場合もありますので、上記のような調査は非常に重要な点です。
一定の広さ(500㎡または1,000㎡)以上の土地は「地積規模の大きな宅地」に該当する可能性あり
市街化調整区域に所在する土地でも場合によっては「地積規模の大きな宅地」に該当する可能性あり
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