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配当金の受取額から端株を発見した事例

配当金の額をヒントに所有株式数を計算することができます。

事例の概要

被相続人が母、相続人が長男1人である相続税申告の事例です。

証券会社の運用報告書等から、被相続人は上場株式を複数所有していることが把握できたので、証券会社から相続日時点の残高証明書を取り寄せ、相続日時点の株数や時価の確認を進めていきました。

ところが、被相続人の通帳に振り込まれている配当金の金額と証券会社の残高証明書に記載されている株数から計算できる配当金の金額が一致しません。

不一致の内容

上場会社であれば1株当たりの配当金の金額は決算短信などで公表しています。決算短信などから確認できる1株当たり配当金に、証券会社の残高証明書に表示されている株数を掛けると配当金の総額が計算されます。

配当金の総額から源泉徴収される所得税・復興特別所得税と住民税を除いた金額が、実際に受け取る(=通帳に振り込まれる)配当金の金額になります。

例えば、1株当たりの配当金が10円、株数が1,000株である場合、配当金の総額は10,000円(10円×1,000株)となり、実際に受け取る配当金の金額は7,969(※)となります。

(※)実際に受け取る配当金の金額:7,969円(10,000円-1,531円-500円)

  • 所得税・復興特別所得税:1,531円(10,000円×15.315%)
  • 住民税:500円(10,000円×5%)
  • 所得税・復興特別所得税と住民税の合計:2,031円

今回のケースでは、被相続人の通帳へ振り込まれた配当金と計算上の受け取れる配当金の金額が異なっていました。

不一致の原因

上記の原因の一つに端株の存在が挙げられます。端株についての詳しい説明は省略しますが、大ざっぱに言うと売買の単位になっている単元未満の株式を指します(証券用語では端株と単元未満株は異なるようですが、ここでは特に気にしなくても影響はありません)

売買の単位が100株となっている株式であれば、原則として100株単位での売買となり100株単位で所有しますが、様々な理由により100株未満の株式を所有することもあります。

このような単元未満の株式を端株と呼び、端株は証券会社の口座ではなく信託銀行の口座(特別口座)で管理されることがあります

したがって、証券会社の残高証明書に表示される株数は、端株を除いたものになっている場合があるのです。

解決に至るまで

実際に今回のケースで、信託銀行に問い合わせたところ、特別口座に株式があることが判明しました。

証券会社の残高証明書の株数と信託銀行の特別口座の株数を合計した株数に1株当たりの配当金を掛けて計算される配当金と、被相続人の通帳に振り込まれた配当金の金額が、今度は一致しました。

これにより端株の計上漏れを防ぐことができ、正確な申告につながりました。

証券会社の残高証明書を確認するだけではなく、受け取っている配当金の金額なども相続財産を把握するうえで重要な情報になることがわかります。

ポイント
  • 上場株式などの株式は端株の有無にも注意

  • 配当金額の確認は端株の存在を確認する一つの方法

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