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相続で取得した財産を売却した場合の特例についてのお話です。
父に相続が発生し、相続財産として上場株式を引き継ぎいだ。相続税の支払いも先日完了し、相続手続きがひととおり完了した。
今後、手元資金が必要であるため、この上場株式を売却して換金しようと思うが、譲渡所得税や住民税がどのくらい発生するのか確認してもらえないか?
上場株式の取得経緯を確認したところ、お父様がかなり昔に、現在の株価に比べて相当安い価格で取得していることが判明しました。
お客様が上場株式を売却した場合は、「株式の売却価格」から「株式の取得価格」を差し引いた残りの金額に対して約20%の譲渡所得税・住民税が発生します(仲介手数料などの諸費用はここでは省略しています)
【譲渡所得税・住民税=(株式の売却価格-株式の取得価格)×20.315%】
お客様は特定口座での売却を予定していたので、確定申告はしなくてもよかったのですが、「株式の取得価格」は、基本的にはお父様がその株式を取得した価格となりますので、差し引ける金額がかなり低くなります。
そこで、相続で取得した株式を、相続税の申告期限から3年以内(相続発生日から3年10か月以内)に売却をした場合に、確定申告を行うことを条件に、取得費加算の特例(※)が利用できることをご説明し、確定申告を行うことをご提案しました。
お客様のケースでも、まだ特例の利用が可能な期間でしたので、株式を売却した後に確定申告のための必要書類の準備をご依頼しました。
(※)相続で取得した株式などを相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に、売却した株式などに課せられた相続税の一部を「株式の取得価格」に加算する制度です。「株式の取得価格」に加算することで、株式の売却価格から差し引ける金額が大きくなり、譲渡所得税や住民税を抑えることにつながります。
取得費加算の特例を適用するための必要書類として、お父様の相続税申告書、株式を売却したときの取引明細書、特定口座の年間取引報告書をご準備いただきました。
これらの書類にもとづき、特例を適用して確定申告を行った結果、所得税・住民税の還付金額が合計で数百万円(※1)となりました。確定申告をしなければ、還付金を受け取ることができなかったので、税理士報酬をいくらか支払ってでも確定申告をしてよかったと言えます。
なお、お客様は会社員でしたので、株式の売却に伴う確定申告を行っても、翌年の社会保険料が増加することはありませんでした(※2)
(※1)還付される金額は、申告内容により異なります。
(※2)個人事業主や高齢者の方は、申告の内容により翌年の社会保険料が増加する可能性があります。当事務所では、その点も事前に検討します。
「これだけの還付金が返ってくるとは思っていなかったので、確定申告を依頼してよかった」旨のお言葉をいただきました。
という場合は、取得費加算の特例により、譲渡所得税や住民税を抑えられる可能性がありますので、該当する方は税理士に相談することをおすすめします。
また、特例を利用するためには確定申告が必要ですのでご注意ください。
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