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開示請求により過去の贈与を把握した事例

開示請求は正確な相続税申告を行うための一つの手段です。

事例の概要

お父様に相続が発生し、相続人が妻、長男、次男の3名という相続税申告をご依頼いただきました。

被相続人であるお父様の財産は、自宅と預貯金が中心でありオーソドックスな内容のものでしたが、長男、次男は過去に住宅を取得する際にお父様から資金援助を受けていたそうです。

長男、次男が資金援助を受けた際に税務署に届出や申告を行ったかについて確認をしましたが、相当昔であるため記憶があいまいとの回答でした(※)

(※)相当昔の贈与であっても、その贈与が相続時精算課税贈与の場合は、贈与者の相続発生時に、過去に贈与した金額が贈与者の相続財産に加算され、結果として相続税の計算に影響します。今回のケースでは、お父様が長男、次男に行った資金援助(贈与)が相続時精算課税制度による贈与の場合、昔に贈与した金額がお父様の相続財産に加算されたうえで相続税が計算されます。

当事務所からのご提案

上記のとおり、お父様からの資金援助が相続時精算課税贈与によるものでないか確認する必要があるため、相続税法第49条にもとづく開示請求をご提案しました。

開示請求とは、相続税の申告時に相続財産となる過去の贈与(※)を確認したい場合に、税務署に対して確認を求める手続きです。

(※)具体的には、①被相続人から受けた相続発生前3年以内の贈与、②被相続人から受けた相続時精算課税贈与です。

贈与を受けた方の手元に税務署に提出した届出書や申告書の控えが残っていれば、その控えを確認すればよいのですが、相当昔の場合は控えを紛失しているケースなども考えられます。

その場合に、税務署に保管されている届出書や申告書を税務署の職員に確認してもらうことができ、それが相続税法第49条にもとづく開示請求となります。

開示請求は、相続人本人が行うこともできますし、税理士が代理で行うこともできます。開示請求のための書類の作成方法は少し特殊なので、相続人本人が行う場合でも税理士や税務署の職員に事前に確認してから作成することをおすすめします。

また、税務署に必要な書類を提出してから2か月以内に開示されます。すぐに開示をしてもらえるわけではないので、相続税の申告期限に間に合わないということがないようスケジュールにはご注意ください。

解決に至るまで

開示請求により、お父様は長男への資金援助の際に、相続時精算課税贈与を利用していることが判明しました。

したがって、お父様の相続税を計算する際には、長男へ相続時精算課税贈与により贈与した金額を加算して申告を行いました。

被相続人から過去に贈与を受けた記憶がある、税務署に対して何らかの手続きを行った記憶があるという場合などは、相続税申告の際に開示請求を利用することも正確な申告を行うための一つの方法と言えます。

ポイント
  • 税務署に対する開示請求により過去の贈与の確認が可能

  • 開示請求は相続人だけでなく税理士も代理で行うことが可能

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