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被相続人が相続直前に不動産を購入していた場合は、特に注意が必要です。
父に相続が発生し、相続人代表者である長男から相続税申告の依頼を受けました。
被相続人である父の財産の内容をお伺いしたところ、相続発生の3か月ほど前に購入した不動産があることがわかりました。
もともとは、購入した不動産に被相続人が住む予定でしたが、結局一度も住むことなく相続が発生してしまいました。
相続税は、相続財産から債務・葬儀費用を差し引いた残りの金額を基準として計算を行います。
したがって、債務の金額を正確に把握することが必要です。債務は、「相続発生時点で、本来であれば被相続人が負担すべきものであるが、負担しないまま相続が発生し、相続人が被相続人に代わって負担をしたもの」というイメージです。
今回のテーマである不動産取得税については、不動産を購入した被相続人が本来納めるべき税金なのですが、不動産取得税は不動産を購入してから少し期間が空いて、納税のための通知書が送付されます(長いときは1年近く空いてから届くケースもあるようです)
したがって、納税のための通知書が届く前に相続が発生することもあり得ます。今回のお客様のケースも、被相続人が購入した不動産に関する不動産取得税の通知書は、ご面談時点ではまだ届いていないとのことでした。
相続税の申告準備を進める過程で、不動産取得税の通知書が都道府県から届くはずなので、届き次第納税を行い、領収証を当事務所までご送付いただきたい旨をお伝えしました。
すべては債務の計上漏れを防ぐためです。
結果として、相続税の申告期限近くに都道府県から届いたので、納税後の領収証にもとづき債務として漏らさずに計上して申告を行いました。
相続直前に不動産を購入するケースはあまり多くないと思いますが、購入していた場合は不動産取得税を債務に計上することを漏らさないようにしましょう。
相続直前に被相続人が購入した不動産に関する不動産取得税を相続発生後に相続人が納めた場合は、債務に計上できます。
不動産取得税の通知が時間を空けて届くこともあるので、債務の計上漏れに注意しましょう。
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