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今回は、お父様に相続が発生したお客様の相続税申告で体験したことを紹介します。内容としては、上場している外国株式を円建てに換算するときのレートのお話です。
外貨建ての相続財産がある場合は、
円への換算レートにご注意ください。
被相続人であるお父様の相続財産の大部分は株式などの有価証券であり、なかでも外国株式の割合が高いことが特徴的でした。
外国株式の適正な評価を行うことも含めて、相続税申告のお見積りをご提示したところ、ご依頼いただけることとなりました。
外国株式の評価は日本国内の株式の評価と基本的には同じですが、相続税を計算するうえでは、外国株式を日本円に換算して評価を行う必要があります。
どの時点の為替レートを用いるかというと、取引金融機関が公表する相続発生日時点の為替レートを用います。
さらに解説すると、為替レートの中でも「対顧客直物電信買相場」、いわゆるTTB(※)を利用します。
(※)代表的な為替レート
次の図はみずほ銀行が公表している為替レートの一覧を一部抜粋したものです。
出典:みずほ銀行「外国為替公示相場」
https://www.mizuhobank.co.jp/market/quote/index.html
相続財産を評価するうえでは、その財産をいくらで処分できるかが一つの基準となります。外貨建ての財産であれば、実際に換金するかは別として、受け取った外貨を円に換金することを想定して評価を行います。
したがって、外貨建ての財産を評価する際の為替レートは、顧客(相続人)が金融機関に外貨を売る(金融機関が顧客から外貨を買う)ときのレートであるTTBを用いるわけです。
今回のお客様のケースでは、外国株式を取引していた金融機関から参考資料として為替レートの情報を取得したところ、そこに記載されていたレートはTTM(仲値)でした。
先ほどの図をご覧いただければわかるとおり、TTMの方がTTBよりも円ベースの金額が大きくなります。
つまり、金融機関の参考情報にあったTTMを用いて外国株式を評価すると、本来あるべきTTBによる評価よりも数字が大きくなります(※)
(※)外国株式を40万米ドル所有していた場合に、TTMが1ドル105円、TTBが1ドル104円と仮定します。外国株式をTTMで評価した場合は4,200万円(40万米ドル×105円)となり、TTBで評価した場合は4,160万円(40万米ドル×104円)となり、40万円の評価差額が生じます。
金融機関からの参考レートを鵜呑みにしてしまうと、財産を過大評価してしまうこととなり、納めなくてもよい相続税を納めることになります。今回のお客様のケースで、仮にTTMで評価した場合は、TTBでの評価額よりも400万円ほど高くなり、相続税では100万円ほど高くなってしまうところでした。
お客様ご自身で金融機関から参考レートを取得されるケースもあると思いますが、あくまで参考レートです。記載されたレートがTTBなのかTTMなのかを確認することは非常に重要ですのでご注意ください。
相続における外貨建ての財産の円換算レートは相続日時点のTTB
※先物予約をしている場合など例外もあります。
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