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消費税を納めたときの経理処理について(2021年11月16日)

消費税を納める義務のある方は決まったタイミングで消費税の納税を行いますが、「消費税を納めたときにどのような仕訳処理を行えばよいのか?」というご質問をいただくことがあります。

そこで今回は消費税を納めたときの経理処理について解説します。

目次

1.消費税の納税義務者と納税方法

消費税は売上高などを基準に納税が必要な方とそうでない方に分かれます。

まずは、消費税を納める義務のある方についてですが、詳しく解説すると非常に細かくなるので、詳細は別の記事で解説します。

基本的には、基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税を納める義務があります。

つまり、個人事業者、会社を問わず、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで基本的には納税義務の有無を判断することになります。

課税売上高についても定義が細かいのですが、通常は売上と同じと考えてよいでしょう(土地の売却による売上や居住用物件の貸付による売上など一定のものは課税売上高から除かれます)

消費税を納める義務のある個人事業者は、その年の翌年3月31日までに消費税を納めます。例えば、2021年分の消費税は2022年3月31日までに納めることになります。

会社の場合は、基本的には事業年度終了後2か月以内に消費税を納めます。事業年度は会社が任意に決められますので、例えば3月決算の会社は3月末に事業年度が終了し、そこから2か月以内の5月末までに消費税を納めることになります。同様に、6月決算の会社は8月末までに消費税を納めます。

また、一定額以上の消費税を納めている個人事業者や会社は中間納税の義務があり、その年や事業年度の途中でも消費税の納税を行う必要があります(中間納税は前年の消費税額によりその方法や納税額が決められるのですが、本記事の内容から外れるためここでは説明を省略します)

2.消費税を納めたときの経理処理

税込方式と税抜方式があります。

それでは、消費税を納めたときの経理処理はどのようになるのでしょうか?

個人事業者であっても会社であっても、消費税の処理は税込方式税抜方式の2種類がありますので、それぞれについてみていきましょう。

2-1.税込方式

まずは税込方式ですが、これは消費税込みの金額をもとに経理処理を行う方法です。例えば、税込110万円(税抜100万円)の備品を購入したときに、備品の金額を税込の110万円として帳簿に記載する方法です。

税込方式の場合は、消費税を納めたときは「租税公課」という勘定科目を用いて帳簿に記載することが一般的です。例えば、消費税50万円を現金で納税したときは、「租税公課50万円/現金50万円」という仕訳を作成します。

2-2.税抜方式

続いて税抜方式ですが、これは消費税を除いた金額をもとに経理処理を行う方法です。例えば、税込110万円(税抜100万円)の備品を購入したときに、備品の金額を税抜の100万円として帳簿に記載し、消費税10万円は仮払消費税などの勘定科目で記載する方法です。

税抜方式の場合は、消費税を納めたときは「仮払消費税」などの勘定科目を用いて帳簿に記載することが一般的です。例えば、消費税50万円を現金で納税したときは、「仮払消費税50万円/現金50万円」という仕訳を作成します。

このように経理処理が税込方式か税抜方式かで消費税を納めたときの処理が異なります(※)

※どちらの方式であったとしても、消費税の納税額の計算に違いはありませんし、決算書の利益計算が異なることもありません。あくまで消費税を納めたときの帳簿への記載の仕方が異なるというだけのことですが、混同しないようにご注意ください。また、どちらの方式の場合も決算終了後に納める消費税は「未払消費税」などの勘定科目で処理することもあります。

3.終わりに

今回は消費税を納めたときの経理処理について確認しました。

ポイントは普段の取引を記録するときに税込の金額で処理しているのか、税抜の金額で処理しているのか(=仮払消費税等の勘定科目を利用しているか)を確認し、税込方式か税抜方式かを見分けることです。

そして、それぞれの方式に応じて「租税公課」や「仮払消費税」などの勘定科目を利用することが重要になります。

 

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