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住宅ローン控除の改正について(令和4年度改正)(2022年1月30日)

2021年12月に税制改正大綱が公表されました。

税制改正大綱とは翌年度以降の税制改正の案を示したものです。あくまで案なので確定事項ではありませんが、例年大綱の内容がほぼそのまま法案化されるので、大綱の内容を抑えておくことは大きな意味があります。

今回は大綱の内容のうち、住宅ローン控除制度の改正案について解説します。

目次

1.現状と改正案の比較

改正の内容を確認しましょう

住宅ローン控除は、住宅ローンにより一定のマイホームを購入・建築または増改築をした方を対象として、一定額をその方の所得税から控除する制度です。

住宅取得の促進や住宅市場の活性化に一役買っている税制と言えます。

住宅ローン控除は、住宅を購入・建築または増改築した年により控除額や控除期間が異なりますので、その意味ではちょくちょく改正されているとも言えるのですが、今回の大綱による令和4年以降の改正案はより抜本的なものとなっています。

今回大綱で示された令和4年以降の改正案は次の図のようになります。

かなり複雑な図になっていますが、この図では大きく5つのポイントがあります。

1.控除率

住宅ローン控除の控除率が0.7%となり、これまでの1.0%から引き下げられました。住宅ローンの金利がかなり低いことを反映した結果と言われています。

2.新築住宅等の区分(4種類に細分化)

これまでは、認定長期優良住宅・低炭素住宅、またはそれ以外の住宅の2種類でしたが、今後は4種類のうちどの住宅に該当するのか、建築・購入する不動産会社等に確認する必要があります。

3.控除期間

これまでは基本的に10年でしたが、新築住宅等は13年になりました。ただし、既存住宅(≒中古住宅)の場合は、10年のままなので注意が必要です。また、入居時期により異なる場合もあるので、その点も事前に確認が必要と思われます。

4.所得要件

これまでは、その年の所得が3,000万円を超えた場合は住宅ローン控除が利用できなかったのですが、令和4年以降はその年の所得が2,000万円を超えた場合は利用できないことになります。

高所得者層の方は特に注意が必要です。

5.築年数要件

既存住宅(≒中古住宅)の場合は、住宅の種類により築年数が20年または25年以内であることが住宅ローン控除利用のための一つの要件でしたが、今後は昭和57年以降に建築された住宅であればこの要件は満たすことになりました。

昭和56年以前の建物は旧耐震基準による建築物なので、新耐震基準の建物であればよいという考え方になるのでしょう。

少し先の話なので、上記のポイントでは触れませんでしたが、令和6年以後に「その他の住宅」に該当する住宅の新築等を行っても住宅ローン控除は利用できないことにも注意が必要です(図の中央右あたりで0円となっている箇所です)

2.改正案による影響

今後は環境性能が考慮された住宅を選んでいくことになるかもしれません。

新築住宅等の場合は、控除期間が13年に延びたものの、控除率が1.0%から0.7%に引き下げられた影響が大きく、全体としてみれば納税者に不利な改正となっています(もっとも、住宅ローンの金利はかなり低いので、それに合わせた改正と言ってしまえばそれまでなのですが…)

また、環境性能に応じて住宅ローン控除の限度額を上乗せしており、かつ令和6年以降の新築等については、環境性能に一定の配慮がされていない住宅(その他の住宅)で住宅ローン控除を利用できなくするなど、環境面を意識した改正内容になっています。

先の図にはありませんが、住宅ローン控除を受けるための手続きも今後変更される予定です。大綱では、住宅ローンの年末時点の借入金残高証明書を確定申告や年末調整時に添付することを不要とする旨の記載があります。令和6年から適用予定ですので、具体的な手順は今後公表されるものと思われます。

なお、令和4年度改正前に、すでに住宅ローン控除の適用を受けている方であれば、現状の1.0%の控除率が今後0.7%に引き下げられることはなく、1.0%の控除率がそのまま適用されます(国土交通省のQAにもその旨の記載があります)

他の改正についても、随時その内容をお伝えします。

3.終わりに

今回は住宅ローン控除の改正内容について確認をしました。令和4年度の税制改正は、それほど大きな改正があったわけではないのですが、今回の住宅ローン控除など生活に密接に関係する改正もありました。

今後も重要な改正については、記事にまとめていこうと考えています。

 

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