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準確定申告が必要となる主なケース(2020年9月7日)

今回の記事では、「準確定申告が必要となるケース」や「必要ではないが準確定申告を検討しても良いケース」とはどのようなケースかについて、できる限り具体的に紹介していきたいと思います。

準確定申告は確定申告に準ずる申告ですので、確定申告と似ています。

準確定申告とは

概要

相続発生後には様々な手続きが必要になりますが、その手続きの一つに準確定申告があります。

準確定申告とは、確定申告に準ずる申告として、相続が発生した年の1月1日から相続発生日まで所得を相続人が税務署に対して申告するものです。

確定申告はその年の1月1日から12月31日までの所得を自ら申告するものなので、確定申告との違いは、単純に対象となる期間や、誰が申告をするかの違いと言えます(もっとも所得を計算するうえで、通常の確定申告と準確定申告では異なる点や注意すべき点がいくつかありますが、今回はその点については割愛します)

準確定申告の期限

準確定申告が必要である場合は、相続発生日の翌日から4か月以内に申告をする必要があります(還付申告は除きます)

4か月という期間は、長いようで非常に短いです。これまで多くのお客様の相続申告のお手伝いをさせていただきましたが、最初に税理士と面談を行う時点で、すでに相続開始から4か月が経過しているということも珍しくありませんし、4か月が目前に迫っているという段階でご相談いただくことも多いです(体感的には半分くらいのお客様が該当します)

相続が発生した後は様々な手続きが必要になりますので、4か月という期間設定に無理があるのではないかと個人的には思うのですが、法で定められている以上はどうにもなりません…

手続きが多い中で大変かとは思いますが、特に準確定申告が必要と見込まれる方は、四十九日を超えたあたりで、一度税理士にもご相談いただくことをおすすめしています。

なお、申告期限を過ぎてから申告を行った場合は、加算税延滞税といったペナルティが発生する場合がありますので、その点からも早めにご相談いただいた方が良いことは間違いありません。

2.準確定申告が必要となるケース

準確定申告が必要な場合

さて、それでは本題でどのような場合に準確定申告が必要になるのでしょうか?

一言で言ってしまえば、準確定申告により納税が発生する場合です。もう少し言えば、相続が発生した年の1月1日から相続発生日までの間に所得が発生しており、その所得に対する納税が発生する場合です。例えば以下のようなケースが該当します。

【準確定申告が必要な場合】

  • 相続が発生した年に不動産を売却して売却益が発生している場合
  • 相続が発生した年に2か所以上から給与を受け取っている場合
  • 相続が発生した年の給与が2,000万円を超える場合
  • 相続が発生した年に給与以外の収入(副業など)が相応に発生している場合
  • 相続が発生した年の公的年金が400万円を超える場合
  • 相続が発生した年に公的年金以外の収入(副業など)が相応に発生している場合

給与や公的年金以外の収入(副業など)が相応に発生しているというのは、具体的には副業などによる所得が20万円を超えるということなのですが、所得は収入から経費を差し引いた後のものです。

相続人の方が、亡くなられた方の収入や経費をすべて把握している場合は所得が20万円以上かどうかのイメージがつきやすいと思いますが、そうでない場合は所得が20万円以上と言われてもピンとこない場合も多いと思いますので、まずは給与や公的年金以外の収入(入金)の有無を確認することが重要です。

もしある場合は、その旨を税理士にお伝えいただければ準確定申告の必要性について判断ができます。

準確定申告が必要となる可能性が高いケース

次のようなケースは必ず申告が必要とまでは言えませんが、基本的には申告が必要となるケースの方が多いでしょう。

【準確定申告が必要となる可能性が高い場合】

  • 個人で事業を営んでいた場合
  • 賃貸不動産や貸駐車場など不動産からの賃料収入がある場合
  • 相続が発生した年に相応の個人年金を受け取っている場合
  • 相続が発生した年に多額の入金がある場合
  • 毎年確定申告を行い、納税していた場合

特に、亡くなられた方が毎年確定申告を行っていたかは、わかりやすい判断基準となります。

なお、準確定申告で納税を行った場合に、相続税を計算するうえでは、その納税額は債務控除として、基本的には相続財産から差し引くことができます。相続人自ら準確定申告の対応をした場合は、その結果(納税額など)を必ず相続税申告を担当する税理士にも共有しましょう。

また、話は少し逸れますが、相続人の方が亡くなられた方の事業を引き継ぐ場合や、亡くなられた方の賃貸不動産を引き継ぎそのまま賃貸を継続する場合などは、相続人から税務署へ届出書類(※)を提出した方が良い場合もあります。この届出書類についても期限があるものなので注意が必要です。本記事の内容からは外れますので、詳細は税理士にご確認ください。

(※)青色申告承認申請書、消費税課税事業者選択届出書などの消費税関係の届出書など 

3.必要ではないが準確定申告を検討しても良いケース

次のようなケースで納税が発生しない場合は、準確定申告を行わなくても良いのですが、申告を行うことで還付金を受け取ることができる場合がありますので、申告を検討してみてもよいでしょう。

【準確定申告を検討しても良いケース】 

  • 相続が発生した年に公的年金を受け取っており、源泉徴収がされている場合
  • 相続が発生した年に給与を受け取っており、源泉徴収がされている場合
  • 相続が発生した年に多額の医療費が発生している場合
  • 相続が発生した年に多額の寄付(ふるさと納税など)を行っている場合
  • 相続が発生した年に亡くなられた方が予定納税(税金の前払い)を行っていた場合
  • 住宅ローン控除が適用できる場合
  • 相続が発生した年の上場株式の配当金が多い場合
  • 株式や投資信託を保有していた方で相続発生前に株式等の売却による損失がある場合
  • 毎年確定申告を行い、還付金を受け取っていた場合

様々なケースが考えられますので、上記の事項に該当したからといって、必ずしも還付金が返ってくるわけではありませんが、何か一つでも当てはまることがあれば、税理士へご相談いただくことをおすすめしています。

申告により受け取った還付金相続財産になりますので、相続税の対象とはなりますが、相続税を引かれた後の金額が相続人の手元に残るわけですから、還付金を受け取れる可能性がある場合は、極力検討してみた方が良いでしょう。

還付申告については、申告できる期間が5年間と長く設定されており、相続発生から4か月という慌ただしい中で申告をしなければならないということはありません。とはいえ、還付金が相続財産になることを考えると、少なくとも相続申告を行うまでには還付金の額を確定させておくことが一般的ですので、遅くとも相続申告(相続発生から10か月以内)と同時に還付申告を行うことになるでしょう。

4.準確定申告が不要なケース

ここまで紹介したケース以外のケース、例えば、

  • 相続が発生した年の収入が公的年金のみで特に源泉徴収がされていない場合
  • これまでに確定申告をしたことがない場合

などは準確定申告そのものが不要である可能性が高いと思われますが、少しでも気になることがあれば税理士に確認してみてください。

もちろん、税理士からも相続人の方に確認があると思いますので、わかる範囲でご回答いただければと思います。

5.終わりに

繰り返しにはなりますが、準確定申告が必要な場合は相続開始から4か月という非常に短い期間の中で対応しなければなりません(還付申告を除く)

他にも多くのお手続きがある中ですので、お手続きの一部を税理士に任せることができれば、相続人の皆様の負担は軽くなります。当事務所もそうですが、多くの税理士が無料相談にも対応していると思いますので、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか? 

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