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相続税の要否検討表の提出によりお客様にご安心いただいた事例

要否検討表の1枚目です。
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要否検討表の2枚目です。
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【お客様のお悩み】

父に相続が発生したが、相続税が発生するかしないかギリギリのラインだと言われた。申告をしなかった場合に、後から税務署に尋ねられるのも気が重く、今の段階でできることがあれば、対応しておきたいのだが何か良い方法はないか?

【私からのご提案内容】

まずは財産の一覧表を作成のうえ、それぞれの財産を評価して申告が必要か確認してみることをお勧めしました。申告が必要であればそのまま税理士が申告書の作成や税務署への提出を行い、申告が不要の場合も、相続税の要否検討表を税理士の署名入りで提出すれば、税務署から後でお尋ねが入る可能性は低くなると考えられることもお伝えしました。

【解決に至るまで】

提案のとおり進めることでお客様から了承をいただき、まずは私から財産の一覧表の作成や評価に必要な書類のリストをお客様にお渡ししました。

リストにもとづき、預貯金の残高証明書や不動産の評価証明書などはお客様にご準備いただき、不動産の謄本などは私が代理で取得しました。

必要な資料がそろい、財産の評価を行い、一覧表を作成したところ申告は不要であることが判明しました。

お客様に申告が不要な旨をお伝えしたところ、後から税務署に尋ねられる可能性を極力抑えたいので要否検討表を作成してほしい旨のご依頼がありました。

そこで、税理士の署名入りで要否検討表を作成し、説明資料とともに要否検討表を税務署へ提出し完了しました。その後、特に税務署からのお尋ねは入っていません。

【お客様より】

「申告が必要かどうかわからない場合に、どのように税理士に相談してよいものか不安に感じていたが、しっかりと道筋を示していただき、ありがたかった」旨のお言葉をいただきました。また、要否検討表の作成の場合は、申告が必要で申告書を作成する場合よりも多少税理士報酬を抑えて対応できますので、この点もお客様から感謝のお言葉をいただきました。

※本件は申告書を作成する場合に比べて2割引きで対応できました。

【ポイント】

  • 申告が必要かどうかわからない場合でも当事務所にご相談ください。(ご相談時に必要な資料はあらかじめお伝えできます)
  • 申告が不要である場合も、要否検討表を作成し、税理士の署名入りで税務署に提出することで後から税務署に尋ねられる可能性が低くなり、お客様の安心につながります。

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