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相続税の障碍者控除は、障碍者本人でなくても利用できる場合があります。
ご主人様に相続が発生したお客様の相続税申告。法定相続人は配偶者である奥様(81歳)とご長男様の計2名で、財産規模はおよそ8,000万円から9,000万円と見込まれました。
基本的には奥様がすべて財産を引き継ぐ予定でしたが、遺産分割で何か良い方法があれば教えてほしいとのご依頼を受けました。
初回面談で相続税申告のための必要書類について、奥様とお打ち合わせをしていたところ、奥様は身体障碍者手帳を所持しており、等級は2級であることがわかりました。
そのため、奥様は特別障碍者に該当し、相続税の障碍者控除を80万円(※)使うことができます。
(※)85歳までの年齢に20万円を掛け算した金額になりますので、(85歳-81歳)×20万円で80万円となります。
また、奥様は配偶者の税額軽減により、少なくとも1億6,000万円までの財産を相続で受け取っても相続税は発生しません。被相続人であるご主人様の財産規模は8,000万円から9,000万円でしたので、今回の相続ではいくら財産を受け取っても相続税は発生しない状況でした。
次のリンク先の記事でも紹介していますが、相続税の計算上は配偶者の税額軽減を先に適用し、それでも奥様に税額が発生すれば、障碍者控除を利用することになります。配偶者の税額軽減により奥様に税額が発生しない場合は、障碍者控除の80万円はご長男様(※)に割り当てることができます。
(※)障碍者である奥様の扶養義務者(子や孫、親、配偶者、兄弟姉妹など)であれば、奥様が使い切れない障碍者控除を扶養義務者に割り当てることができます。
そこで、割り当てられる障碍者控除(80万円)の範囲内で、ご長男様が相続財産を受け取るような遺産分割案をご提案しました。
被相続人の財産内容は、不動産が約4,500万円(小規模宅地等の特例による減額3,000万円を行う前の金額)、金融資産が約3,000万円、その他の財産が約1,000万円でした。
いくつかの分割案でシミュレーションを行い、相続人様との面談を重ねた結果、以下の表のような分割案となりました。
奥様 | ご長男様 | |
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不動産 | 4,500万円 | 0円 |
小規模宅地等の特例 | ▲3,000万円 | 0円 |
金融資産 | 2,000万円 | 1,000万円 |
その他の財産 | 0円 | 1,000万円 |
財産合計 | 3,500万円 | 2,000万円 |
相続税の総額 | 130万円 | |
税額控除前の相続税額 | 約83万円 | 約47万円 |
配偶者の税額軽減 | ▲約83万円 | 0円 |
障碍者控除 | 0円 | ▲約47万円 |
納める相続税額 | 0円 | 0円 |
障碍者控除は80万円まで利用できましたので、奥様の相続(二次相続)を考慮すると、ご長男様への配分割合はもう少し高くすることも考えられましたが、奥様の今後の生活に備えて金融資産が必要であったことなどから上記のような遺産分割となりました(※)
(※)2020年4月以降は配偶者居住権という制度が創設され、今回の例のような奥様の二次相続や奥様の今後の生活を考慮した遺産分割などの際に、配偶者居住権を利用するということも考えられます。今回の例は、2020年4月よりも前の相続でしたので、配偶者居住権は利用できない状況でした。
相続税の税額控除は、利用できる順番があります。
障碍者控除の金額が障碍者本人の相続税よりも大きい場合は、「障碍者の扶養義務者の相続税」から、「障碍者本人の相続税から控除しきれなかった障碍者控除の金額」を差し引くことができます。
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