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新型コロナウィルスの影響による地価下落が土地の相続税評価に与える影響について(2020年7月7日)

コロナウィルスは税金計算の場面にも影響を与えています。

7月1日に国税庁から令和2年分の路線価が公表されました。路線価はその年の1月1日時点を基準として、土地等の相続税評価額を算定するための基になる価格です(令和2年中に相続・贈与が発生した方が所有していた土地等を評価するために用います)

令和2年1月1日時点ではコロナウィルスの影響が出る前でしたので、仮に令和2年7月1日で相続が発生したとして、相続日時点ではその方が所有していた土地の時価がコロナウィルスの影響により大幅に下落していたとしても、相続税を計算するうえでの土地の評価はその年の1月1日時点の路線価を基に計算することとなります。

元々路線価は土地の時価の約80%となるように、時価よりやや低めに算定されているとはいえ、時価が大幅に(例えば50%)下落している状況では納税者に非常に不利になってしまうことも想定されます(1月1日時点の時価から50%下落した土地に対して、相続税計算上は1月1日時点の時価の約80%で評価されてしまうため)

そこでこのような状況に対応するために、相続税を計算する際の土地の評価について何らかの減額補正ができるよう国税庁が検討しているようです。補正ができるための条件も含めて、詳細は今後公表されると思いますので、動向を注視していきたいと思います。

元々細かな相続税のルールに加えて、現在の情勢に対応するために追加のルールが出てくることもあります。疑問点等がございましたら、相続・資産承継に関する最新の情報がある当事務所までぜひご相談ください。

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