相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。
受付時間 | 平日8:00~18:00 ※土日祝日、夜間も可能(要事前予約) ※初回面談無料(1時間まで、オンライン・TELのみ) |
---|
ZOOMやSkype等によるWEB面談も対応可能です。
2015年(平成27年)1月1日から、相続税の計算過程が変わり増税になりました。変更点はいくつかあるのですが、最も影響が大きかったのは基礎控除の引下げです。
多少の語弊はあるかもしれませんが、基礎控除とは「相続税が課されるか課されないかを判断するうえでの目安となる金額」です。
どういうことかと言うと、相続税は「財産合計-基礎控除」がプラスであれば発生しますし、ゼロ以下であれば発生しません(かなり大ざっぱな説明ですのでイメージとして捉えてください)
つまり、財産合計が7,000万円で基礎控除が4,800万円であれば差額はプラス2,200万円なので、その差額2,200万円に対して相続税が課されますし、財産合計が7,000万円で基礎控除が8,000万円であれば差額はマイナス(ゼロ以下)なので相続税は課されません。
財産合計にもよりますが、基礎控除が大きければ大きいほど相続税がかからない可能性が高くなります。この基礎控除が2014年までと2015年以降とで以下のように変更になりました。
どれほどの影響があるか、先ほどの財産合計7,000万円の例で考えてみましょう。
例えば、4人家族(父、母、子2人)で父が7,000万円の財産を所有していたとして父に相続が発生した場合です。この場合に法定相続人は母と子2人の計3人となります。
2014年までの相続であれば基礎控除は8,000万円(5,000万円+3人×1,000万円)です。財産合計7,000万円-基礎控除8,000万円の差額はマイナス(ゼロ以下)なので相続税は発生しませんでした。
しかし、2015年以降は基礎控除が4,800万円(3,000万円+3人×600万円)です。財産合計7,000万円-基礎控除4,800万円の差額はプラス2,200万円ですので、財産合計が同じにも関わらず制度が変わったことにより相続税が発生してしまうのです。
2015年以降、相続税が増税になりましたが、「相続税が課される人の数が増えた」というのがより正確な表現かもしれません。
実際に相続税が課される人の割合(課税割合)も2014年までと2015年以降では大きな差が出ています。
画像を2つご用意しました(クリックすると拡大されます)。財務省のものは、2つある折れ線グラフのうち下の課税件数割合とあるグラフが2017年までの課税割合の推移を示しており、国税庁のものは赤丸をつけたところが最新の2018年の課税割合を示しています。
いかがでしょうか?
2014年(平成26年)までは課税割合がおおむね4~5%の間で推移していたのですが、2015年(平成27年)以降は8~9%に増加しています。
実はこの数字は全国で相続が発生した方の何%という数字ですので、地域を絞るとこの数字がまた変わってきます。
例えば、東京都と神奈川県の数字をみてみましょう。多少驚かれるかもしれませんので、少し心の準備を整えてからご覧ください。よろしいでしょうか?
今回の画像は東京都と神奈川県の最新の課税割合を示した表です(クリックすると拡大されます)。東京都の2018年の課税割合は16.7%、神奈川県の2018年の課税割合は13.3%です。
なんと6~8人に1人の割合です。相続税は一部の富裕層だけが考えればよいものではなく、皆様にとってかなり身近な税金になってしまったことが感じられるのではないでしょうか。
相続が発生した後に、実は相続税がかかるということでご家族が慌ててしまわないためにも、まずは相続税が発生するのかしないのか簡易的にでも試算をしてみることをお勧めしています。
当事務所でも試算を行っていますのでご興味のある方は、ぜひ当事務所までお問合せください。
受付時間 | 8:00~18:00 |
---|
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。
お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間:平日8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能
(要事前予約)
※初回面談無料(原則1時間まで、オンライン・TELのみ)
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。