相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。

受付時間
平日8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能(要事前予約)
※初回面談原則無料(1時間)

ZOOMやSkype等によるWEB面談も対応可能です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-1250-1736

期限後申告の対応

期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告を行いましょう。

【お客様のお悩み】

1年ほど前に母に相続が発生したお客様から、「最近になって、相続税の申告が必要なことが判明したがどうすればよいか?」とのご質問を受けました。

【私からのご提案内容】

その場で財産の概要をお伺いし、申告のために必要な資料をお客様にお伝えしました。そのうえで、相続発生から10か月という申告期限は過ぎているものの、期限後であってもできるだけ早く申告を行うことで延滞税などのペナルティの金額を抑えることができるので、今からでも申告を行うことを提案しました。

【解決に至るまで】

初回面談で申告のために必要な資料をお伝えしたことで、お客様との資料の受け渡しがスムーズに進みました。資料がそろってからは、こちらもスピーディーに申告作業を進め、1か月もかからないうちにお客様への最終報告、税務署への申告書の提出が完了しました。

報告の際には、納めるべき相続税のほか、期限後の申告に伴う延滞税無申告加算税の見込み額もお伝えして、ご負担額の合計のイメージをつかんでいただきました。

【お客様より】

「スピーディーに対応していただき大変助かりました。延滞税や無申告加算税についても予めお伝えいただき感謝している」旨のお言葉をいただきました。

【ポイント】

  • 期限後(※1)であっても、できるだけ早く自主的に申告を行うことでペナルティである延滞税や無申告加算税(※2)金額を減らすことができます。
  •  当事務所は、初回のご面談で必要な資料を正確にお伝えしますので、申告完了までのスピードが早くなります。

※1 期限後の申告であっても、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用が可能です。本件の申告は、相続人が子2人でしたので配偶者の税額軽減は対象外でしたが、小規模宅地等の特例は適用要件を満たしていたので、同特例を適用して申告をしました。

※2 自主的に申告を行った場合は無申告加算税の税率は5%となりますが、税務署から指摘を受けた後に申告を行った場合は、税率が通常10%~20%となります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-1250-1736
受付時間

8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能(要事前予約)

※初回面談原則無料(1時間)

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。