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相続税申告について、お客様との業務分担により、税理士報酬をリーズナブルに抑えた事例

税理士報酬をできるだけ抑えるには?

【お客様のお悩み】

相続が発生したお客様のもとにお伺いし、財産内容をヒアリングしたうえで、税理士報酬をご提示したところ、安くない報酬であったため、最初はご依頼することをためらわれていました。(このときは、財産総額の0.8%ほどでご提示しました)

さらにお客様の話をお伺いしたところ、財産内容が自宅、預貯金、生命保険金のみでシンプルなので、できるだけ専門家報酬を抑えたいご意向が強いこと、ご自身で対応可能なものはご自身で対応するご意向があることがわかりました。

【私からのご提案内容】

一般的な財産の評価方法や申告書作成における手引きの存在などをお伝えし、お話していく中で、お客様は「土地の評価をご自身で対応することには不安を感じていること」、「申告書を作成した後専門家の目を通さずに提出すること」の2点が大きな不安要素であることがわかりました。

そこで、業務を切り分けて対応することが可能なので、お客様のご要望に合わせて土地の評価とお客様が作成した申告書のチェック税理士が対応し、その他の財産の評価や申告書の作成をお客様にご対応いただく場合の税理士報酬をご提示したところ、お客様からご依頼いただけることとなりました(税理士報酬は当初のご提示額の約半分でした)

【解決に至るまで】

土地の評価を私が対応し、評価が完了した時点で評価の明細書と評価にあたっての基礎資料をすべてお客様にお渡ししました。

お客様は、その他の財産(家屋、預貯金、生命保険金)や債務の評価、土地の評価額を合わせた相続税の計算、申告書の作成を行いました。

申告書が完成した後にお客様からご連絡をいただき、申告書のチェックをこちらで行い、税務署への提出はお客様が対応しました。

【お客様より】

「こちらの要望をしっかりと受け入れて柔軟に対応していただき感謝している」旨のお言葉をいただきました。

また、お客様からではないのですが、本件をご紹介いただいた司法書士からも「業務を切り分けて対応することもできるんですね。勉強になりました」とのお言葉をいただきました。

【ポイント】

  • 相続税申告はすべてを税理士に依頼する方が圧倒的に多いのですが、当事務所では一部の業務のみをご依頼いただくことも可能です。
  • 当事務所では初回面談で申告完了までの流れをお伝えします。申告完了までの業務のうち、お客様で対応する部分があれば、その分の税理士報酬は抑えられる可能性があります。

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