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相続申告の期限間近でご依頼いただき解決した事例

申告期限まで時間がない!?ときの対処法

【お客様のお悩み】

相続人が何人になるかを弁護士に調査してもらっていたが、その確定に時間を要したため、結果として相続税の申告期限まであと2週間しかなかった。

財産の概要は判明しているが、相続税申告を引き受けてくれる税理士が見つからない。

【私からのご提案内容】

申告期限までに間に合うように、いったんはわかる範囲で期限内に申告を行い、後から正確な数字で更正の請求を行うことを提案。その進め方でお客様にご了承をいただきました。

【解決に至るまで】

2週間後に迫った申告期限に向けて、まずは判明している財産の内容とお手元にある資料を確認しました。その結果、財産は概ね預貯金と不動産であり、預貯金は通帳のみで残高証明書はまだ取得されておらず、不動産も固定資産税の課税明細書(納税通知書)のみお手元にあるという状況でした。

今から残高証明書の発行を金融機関に依頼した場合は、申告期限に間に合わない可能性も考えられたため、預貯金は相続日時点の通帳の残高(相続日時点までの記帳がされていないものについては、過去の入出金から推測できる残高)で申告を行うことをご説明し了承を得ました。また、不動産については登記事項証明書など評価に必要な書類を税理士が代わりに取得して、いったんは現地調査を行わずに書類調査のみで申告を行うことで了承を得ました。

2週間という限られた時間でしたが無事に期限内に申告を終えることができました。

当初の期限内申告を終えた後は、より正確な数字を出すために、不動産の現地調査を行い不動産の評価の修正を行いました。その間に預貯金の残高証明書も届いたため、それらを反映させた更正の請求(※)を行うことで、当初に申告し納税した税額のうち一部の還付を受けることができました。

※更正の請求とは、納めすぎた税金がある場合に多く納めた分を取り戻す手続きのことです。

【お客様より】

「スピーディーに対応いただき非常に感謝している。これでようやく相続のことで悩まなくてよいと思うと気が楽になった」とのお言葉をいただきました。この後に、お客様は相続で取得した不動産をご売却されたのですが、その売却の申告もご依頼いただけました。

【ポイント】

  • 申告期限が迫っていても、いったんは申告期限内に仮で申告をしておき、あとから更正の請求等により正確な申告を行う方法もあります。
  • 申告期限が迫った段階では、相続税申告そのものを受けられないという税理士事務所も多い(※)ので、四十九日を超えたあたりから相続税申告の依頼先をご検討いただくことをお勧めしています。

※上記の事例はお受けできたのですが、状況により当事務所も確実にお受けできるとは言えません。

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