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ケース別にみる遺言書の必要性が高い方①(2020年12月9日)

生前の相続対策として作成されることが多い遺言書。相続人同士で揉めないように遺留分に注意をしたうえで、あらかじめ財産の分け方を指定しておくことは、相続人の負担を軽くすることにつながり効果的です。

遺言書は相続税が発生するかどうかに関わらず、皆様一度は検討されてもよいのではないかと個人的には考えています。

そこで今回は、まず遺言書ができることを紹介し、続いて特に遺言書の作成をおすすめするケースを2つご紹介します(今回紹介しきれなかったケースもあるので、そちらはリンク先の記事で紹介しています)

目次

1.遺言書の作成によりできること

遺言書により達成できることのうち、代表的なものをご紹介します。

遺言書には記載することにより法的な拘束力のある法定遺言事項と、法的な拘束力はないものの遺言者の思いなどを記載する付言事項があります。

よくある誤解として、遺言書に書かれていることはすべて従わなければならないというものがありますが、法的には法定遺言事項のみに従う必要があり、付言事項に書かれていることに法的な拘束力はありません(もっとも、付言事項には遺言者の思いが書かれていることが多いので、まったく無視してよいというわけではないと考えられます)

法定遺言事項には、例えば相続人の廃除(著しい非行のあった相続人から相続人の地位を奪うこと)や、遺言執行者(遺言書に記載された内容の手続きを実行する人)の指定などが挙げられますが、よく登場するのは以下の3つでしょう。

  1. 相続分の指定
  2. 遺産分割方法の指定
  3. 遺贈

1の相続分の指定により、例えば預貯金を長男には5分の2、長女には5分の2、次男には5分の1という具合で、具体的に各相続人の取り分を指定することができます。遺言書がなく、相続分を指定しない場合は民法で定める法定相続分が目安となりますので、例の場合は長男、長女、次男とも3分の1となります。

2の遺産分割方法の指定により、A土地を長男に、B土地を長女に、C土地を次男にという具合に、どの財産を誰に分けるかを指定することができます。 

3の遺贈により、相続人以外の方に財産をわたすことができます。 

繰り返しになりますが、遺言書がない場合は、法定相続分を目安に相続人同士で話し合って財産の分け方を決める必要があります。遺言書がある場合は、基本的には遺言書に記載されたとおりの分け方で手続きが進みますので、相続人の負担の軽減につながります(遺留分を侵害している場合は除きます)

2.遺言書の作成を特におすすめするケース

当てはまる方は、一度遺言書の作成をご検討ください。

それでは、遺言書の作成を特におすすめするケースを2つご紹介します。

2-1.夫婦の間に子供がいない場合

子供がいないご夫婦のうち、どちらか一方に相続が発生したと仮定します。この場合の相続人について考えてみると、配偶者は必ず相続人なります。

配偶者以外に相続人となる可能性があるのは、まず被相続人の両親になります。ただ、通常は年齢順に相続が発生することを考えると、両親はすでにお亡くなりになっているケースが多いでしょう。

そうなると、両親の次の順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供(甥や姪)が相続人になります。

もし被相続人が遺言書を作成していなかった場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(または甥や姪)が遺産の分け方を話し合うことになります。被相続人の兄弟姉妹とは普段付き合いがないケースも多い中、遺産の分け方という重い話をしなければなりません。

特に、配偶者の心理的な負担はかなりのものでしょう。兄弟姉妹の人数が多ければそれだけ話し合いの機会も増えるでしょうし、まして甥や姪であれば世代も異なります。話し合いと一口に言っても簡単に進まない可能性があります。

心理的な負担から体調を崩される方も実際にいらっしゃいます。

本当は配偶者にすべての財産をわたすつもりであったのに、遺言書を作成しなかったばかりに、相続人全員での話し合いをさせることになってしまったケースもあるでしょう。その場合は法定相続分が一つの目安になりますので、兄弟姉妹から、「自分たちも親族で法定相続分があるのだから、遺産の一部をもらう権利があるはずだ」というような主張をされれば、反論することは難しいと考えられます。

子供のいないご夫婦で、お亡くなりになった後は配偶者にすべての財産をわたしたいという場合は、生前に遺言書を作成しておき、「配偶者にすべての財産を相続させる」旨の内容を書いておきましょう。

「自分が亡くなるときに配偶者が先に亡くなっていた場合はどうするのか?」というご質問もいただきますが、その場合は補充遺言といって、配偶者にすべての財産を相続させる、ただし、配偶者が亡くなっていた場合には〇〇(例えば、甥や姪)に相続させる(遺贈する)という内容を書いておくこともできます。 

なお、配偶者にすべての財産をわたした後に配偶者が亡くなった場合は、配偶者の一族に財産がわたることになります。配偶者にすべてをわたすのはかまわないが、配偶者が亡くなった後は、自分の一族(甥や姪など)に財産をわたしたいとお考えになる方もいらっしゃいます。

その場合は、信託の仕組みを利用することも考えられます。

2-2.相続人が先妻(夫)の子と後妻(夫)となる場合

例えば、相続人が先妻の子と後妻となる場合、お互いよく知らない関係であるかもしれません。その場合に遺言書がなければ遺産の分け方の協議自体が難しく、協議ができたとしてもまとまらない場合もあるでしょう。

相続税の申告期限内(相続発生日の翌日から10か月以内)に協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により、相続税が発生しない若しくはかなり抑えられたところ、協議がまとまらなかったために特例を利用することができずに、多額の納税をするはめになったということもあり得ます。

そうならないために、このようなケースも生前に遺言書を作成して財産の分け方をあらかじめ決めておくべきでしょう。

3.終わりに

遺言書の作成を特におすすめするケースとして2つご紹介しました。特におすすめしたいケースがその他にもまだありますので、別の記事でご紹介します。記事が完成しましたらそちらもぜひご覧ください。 

関連するこちらの記事もよろしければご覧ください。

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